働きながら障害年金をもらうことはできる?障害年金の対象者や手続き方法も解説!

働きながら障害年金をもらうことはできる?障害年金の対象者や手続き方法も解説!
マネーケア

障害年金は働きながらもらうことはできる?

障害年金の受給要件を満たしていても、必ずしも仕事ができないわけではありません。そこで、仕事を続けながらでも、障害年金を受け取ることはできるのかご説明します。

働きながら障害年金をもらうことができる場合もある

結論から言えば、働きながらでも障害年金を受け取ることはできる場合があります。障害年金の受給においては、就労しているという事実が判断に影響する場合とそうでない場合があります。就労が影響するのは、うつ病やてんかんなどの精神疾患や発達障害、またがんなどです。

「障害認定基準」における3級では、「労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とするもの」と定められています。精神疾患ではとくに、「働けている=病状が軽い」とみられがちですが、「健康」とは異なる状態であり、勤務日数の減少、通勤時の困難、コミュニケーションの問題など、人によってその状態は異なります。そういった労働上の制限について除外してしまうと、障害等級が下がったり認定されなかったりする可能性があるため、それらを含めて具体的な診断書を記載してもらうことが必要です。目には見えない、単なる治療経過からはわかりづらいこともきちんと伝えるようにしましょう。

一方、就労の有無が影響しないのは、人工の関節を入れている場合や腎臓機能の問題などで血液のろ過を人工的に行う透析を受けている場合です。これらはその状態であることがすでに、日常生活や就労への制限につながっていると判断されるため、原則として等級に該当することとなっています。また、視覚・聴覚などの障害においても、検査数値による判断がなされるため、就労の有無は影響しないと言えます。

障害年金の手続きの手順

以下に障害年金を手続きする際の手順をご説明します。

1.初診日を調べる

初診日は傷病により受診した最初の日であり、たとえば口の中の腫瘍が歯科受診で見つかり口腔外科を紹介されたという場合は、歯科受診が初診となります。このように初診の医療機関と現在の医療機関が異なる場合は、初診の医療機関で「受診状況等証明書」を記載してもらう必要があります。

2.医師に診断書の作成を依頼する

診断書は傷病部位により異なります。初診日から1年6カ月から1年9カ月の間に受診し、その時期に障害があった場合は障害認定日請求をすることになり、その頃の障害の様子と現在の様子がわかるよう、診断書は2通必要になります。

3.病歴・就労状況等申立書を作成する

上記が済んだら、病歴・就労状況等申立書を作成します。発病の時期や状況、入退院も含めた治療経過、就労の状況、日常生活における支障事項などを正確かつ具体的に記入します。

4.必要書類を市区町村役場の窓口に提出する

すべての人に共通する書類は以下となります。

①年金手帳
②戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか(単身者で日本年金機構にマイナンバーを登録していれば添付不要。マイナンバーの登録がなければ、年金請求書にマイナンバーを記入することで添付不要。)
③医師の診断書(障害認定日より3カ月以内)
④受診状況等証明書
⑤病歴・就労状況等申立書
⑥受取先金融機関の通帳等(本人名義)
⑦印鑑(認印可)

このほか、18歳到達年度末までの子どもや配偶者がいる場合などは、追加書類が必要となります。

働いていても障害年金を受け取ることはできる

できれば病気や障害を負うことなく、元気に働けるのが一番ですが、万が一そうなってしまった場合には、働いていても障害年金を受け取れる可能性があります。本記事を読んで、障害年金を受け取れるかどうかを知りたいと思われた方は、市町村役場や障害年金に関する専門家に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

執筆者:C・M
監修者:ファイナンシャルプランナー歴5年 北野小百合

C・M

ライター歴4年、フリーランスのWEBライター。 恋愛テクニックやノウハウ、さらにデートスポット、飲食店等の店舗紹介をします。

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