特別支給の老齢年金をわかりやすく解説!受給資格や手続き方法も紹介!
特別支給の老齢厚生年金の手続き
ここからは、特別支給の老齢厚生年金の手続き方法について、わかりやすく解説していきたいと思います。手続きは自分で行う必要があるため、対象となる人は以下の手順や必要書類などをチェックした上で請求手続きを行いましょう。
手続きの案内が送付される
特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人には、年金機構から手続きを行うための案内書が送られてきます。案内書には年金請求書が入っているため、必要事項を記入して提出します。
案内書が送られてくる時期は、支給開始年齢に達する日の約3ヵ月前です。
請求書を提出する
請求書は、支給開始年齢に達してから提出することになります。請求書を含む案内書自体は支給開始年齢に達する前に送られてきますが、支給開始年齢になる前に提出しても年金機構では受理してもらえないので注意しましょう。特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生してから、請求書と必要書類を提出するようにしましょう。
請求に必要な書類
請求の際に必要になる書類は、以下のとおりです。
・年金請求書
・戸籍謄本や住民票など本人の生年月日がわかるもの
・本人名義の受取先金融機関の通帳またはキャッシュカード
基本的にこれらの書類が必要になりますが、本人の厚生年金加入期間が20年以上の場合で、配偶者や18歳未満の子どもがいる人は、以下の書類も併せて提出する必要があります。
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・配偶者の収入がわかる書類(源泉徴収票など)
・子の収入が確認できる書類(源泉徴収票など)
必要書類を事前に確認した上で、不備のないように手続きを行いましょう。
まとめ
将来もらえる年金は、何かと不安なことが多いですよね。ただでさえ年金制度は複雑なので、どんな年金がもらえるのか、自分には受給資格があるかどうかなどは、常に気になるところです。特別支給の老齢厚生年金も複雑なので、受給するための要件や手続きで必要になる書類などは、あらかじめチェックしておきましょう。
受給資格がある場合でも、特別支給の老齢厚生年金をもらうためには基本的に手続きを行わなければなりません。案内書は支給開始年齢に達す日の約3ヵ月前に送られてくるため、必ず目を通しておきましょう。その上で必要書類を準備して、支給開始年齢になったら忘れずに手続きを行ってくださいね。