家賃が払えないかも。そんな時には、住宅確保給付金がある
住宅確保給付金の要件について
では、住宅確保給付金とはどのような要件が必要になるのでしょうか。
以下に詳しく説明します。
①住居の喪失
離職・廃業により、経済的に困った状況となり、住む場所を失ってしまった人。または、住む場所を失う恐れがある人。
それ以外にも、勤務先などの休業などがあっても休業補償がされないため、収入が極端に少なくなり、離職と同じ状況であれば対象となります。
②離職時期
会社員であれば、過去2年以内に離職した方が対象となります。
③世帯の生計維持者
離職や廃業の日において、主たる生計維持者だった人。しかし、離職や廃業の日に、主たる生計維持者でなかったとしても、その後、離婚などで主たる生計維持者となった人も対象として認められます。
④世帯の収入
申請月の申請者と同居する家族の収入の合計が一定額以下であれば対象になります。代表例として、東京都荒川区の収入基準を以下の表にまとめました。
なお、収入基準の上限額は、各市町村町ごとに異なりますので注意が必要です。また、世帯収入には失業給付、児童扶養手当などの各種手当や年金も含めて考えます。
荒川区HPより筆者作成
⑤世帯の預貯金など
申請時において、申請者と同居する家族が所有する預貯金の合計が一定額以下であれば対象になります。
上記の世帯の収入と同じく、東京都荒川区の預貯金を例とし、以下の表にまとめました。
預貯金の上限額も、市町村町役場ごとに異なりますので注意が必要です。
荒川区HPより筆者作成
⑥求職活動について
離職している場合、ハローワークに求職の申し込みをし、求職活動を行うことで対象になります。しかし、新型コロナウイルス感染予防などのため、ハローワークによっては、求職活動に行けない状況があれば、インターネットでの仮登録でも可能な場合もあるため、個々に確認が必要です。
⑦職業訓練給付金について
雇用保険の職業訓練受講給付金を受けている場合や、各自治体などが行っている住居確保を目的とした給付を受けている人がいる世帯は対象になりません。
⑧その他
申請者および同居する家族が暴力団員でないことや、暴力団員とかかわりがないことが対象になります。