コロナの脅威に負けないで! ひとり親の手当の種類を知ってしっかり活用する方法

マネーケア

離婚や死別、あるいは未婚などの理由から、ひとり親家庭で子育てをするのは決して珍しいことではありません。しかし、経済的な安定は十分とは言えないことが多いのではないでしょうか。特に、昨今のコロナウィルスの感染拡大とその防止対策の影響下では、厳しい状況が避けられない場合もあります。
今回は、ひとり親を対象にした手当の種類を、コロナ関連も含めてお伝えします。

コロナ禍による収入減に、無利子貸し付け

コロナウィルスの感染拡大とその防止のため、仕事が減って給料が減ったり、学校が休校になったりと、子育て世代にはとても大きな痛手になっています。
収入が減っても、最低限の生活費はかかるものです。家賃、水道光熱費、食費などにも困る時には、社会福祉協議会の無利子の貸し付けを利用しましょう。

貸し付けには2種類あり、主に会社員で失業などした方向けの「総合支援金(生活支援金)」と、自営業で休業した方向けの「緊急小口資金」があります。

総合支援金(生活支援金)は、2人以上世帯なら月20万円まで、単身世帯なら月15万円までが最大3カ月借りられます。コロナ関連の特例の場合は、保証人がいなくても無利子です。

緊急小口資金は、学校等の休業、個人事業主などの特例の場合は20万円まで、その他の場合は10万までが保証人不要で無利子です。

貸し付けを受けるためには、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会に申し込みます。必要書類は、本人確認書類や収入が減ったことを確認できる通帳などです。慣れない手続きにとまどうかもしれませんが、クレジットカードのキャッシングやローンなどは金利が高く、後々の返済が厳しくなってしまいます。
利用できる制度は積極的に利用しましょう。
参照:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ 一時的な資金の緊急貸付に関するご案内」、東京都福祉保健局「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた休業や失業等による緊急小口資金、総合支援資金(特例貸付)」

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タケイ 啓子

ファイナンシャルプランナー(AFP)。 36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務...

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