1世帯30万円の現金給付が全国一律の基準に簡素化。5月中の給付開始を目指す

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新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困っている世帯に対して、1世帯30万円の「生活支援臨時給付金(仮称)」の給付が実施されます。

この度、総務省が2020年4月9日付で、給付基準について市区町村に通知しました。

今回の給付基準には「非課税水準」が関わりますが、地域や職業によるばらつきを抑え、また、自治体の給付に際する事務負担を軽減するため、通常は市区町村や家族構成により異なる「非課税水準」を全国統一の基準とするとのことです。

住民税非課税水準とみなす収入

今回の「生活支援臨時給付金(仮称)」について、住民税非課税水準とみなす額は、単身世帯なら月収10万円以下、扶養家族が1人いる場合は15万円以下など、扶養家族が1人増えるごとに基準額が5万円ずつ上がる仕組みです。

給付対象は、先に発表されていた通り、世帯主の月間収入(2020年2月~6月の任意の月)が、下記2つのいずれかに該当する世帯が対象になります。

1.新型コロナウイルス感染症発生前に比べて収入が減り、かつ年収ベースに換算した場合、今回設定した住民税非課税水準となる世帯
2.新型コロナウイルス感染症発生前に比べて収入が半分以下に減り、かつ年収ベースに換算した場合、今回設定した住民税非課税水準の2倍以下(単身世帯の場合20万円以下)となる世帯
※生活保護の受給者や年金のみで生活する高齢者は、受給額の変動がないので原則として対象外。

次の①、②のどちらかを満たす世帯が30万円給付の対象


図:編集部作成

住民が申請する際に必要な書類は「収入状況を証する書類等」で、正式には後日発表されます。

申請方法は、新型コロナウイルスの感染防止のため郵送を基本とし、オンライン申請も検討とするとのことです。やむを得ず窓口で申請を受け付ける場合は、窓口の分散や消毒薬の配置が行われます。

給付開始は、2020年5月中を目指しており、現金は原則として本人名義の銀行口座に振り込まれます。

「生活支援臨時給付金(仮称)」に関する質問は、総務省に設けられた「一般の問い合わせコールセンター」で受け付けています。
電話03(5638)5855
※受付時間は、平日の午前9時~午後6時半までです。

moneliy編集部

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