年末調整までに今からできる節税対策 「扶養控除」で税金はいくら戻る?
税金
扶養控除でいくら税金戻る?
扶養控除の金額は扶養親族の年齢や、人数で異なります。例えば16歳の子どもが1人なら38万円、16歳と、19歳の子ども2人なら101万円になります。
また同居している70歳以上の両親を扶養している場合には、116万円が控除できます。
仮に、所得税率が10%だとすると、38万円の場合は、3万8,000円軽減されます。
今まで扶養になっていなかった両親を、年の途中で扶養に入れた場合などは、年末調整のときに扶養親族の記入をすることによって、還付される税金が増えるということです。
また、住民税に関しては、所得税と控除金額は違いますが、それぞれ10%の税金が控除されます。
※その年の12月31日現在の年齢
所得税は国税庁HPより、住民税は区役所HPより作成
扶養控除は、同居でなく仕送りでも対象
扶養控除を受けられる親族は、必ずしも同居である必要はありません。仕送りなどにより生活を支えているということであれば、遠く離れて住んでいる両親や、近くにいても別居している両親、就学のために家を離れている学生であっても対象になります。
ただし、別居している場合は、生活費など仕送りしていることが条件になりますので、会社によっては銀行振込の振り込み票などの証明書の提出を求められる場合があります。また、両親の場合は所得証明のため年金の受給金額の確認書類を求められることもあります。
では、具体的に扶養控除がある場合とない場合では、どのくらい税金に違いがあるのか年収ごとに計算してみましょう。