年末調整までに今からできる節税対策 「扶養控除」で税金はいくら戻る?
税金
年の途中で扶養する人が増えたときは、年末調整で申告しましょう。
意外と見落とされがちなのですが「両親に仕送り」を始めたひとは扶養控除の対象となることもあるので忘れずに申告しましょう。
そもそも、扶養控除ってなに?
扶養控除とは、所得税と住民税を計算する上で、扶養する親族がいるときは、本人の所得から一定金額を控除することです。
扶養の対象とされるのは、納税する人と同じ家計の支出で暮らしている人のうち、年間の所得が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の親族です。
親族は6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族と決められていて、血族は本人からみて父や、母、祖父母、兄弟姉妹、子供、孫などが該当し、姻族は配偶者の父や母、祖父母、兄弟姉妹などが該当します。
でも、子どもの場合は、16歳以上の人のみ扶養控除の対象となります。健康保険での扶養とは異なり、16歳未満の子供の場合は、扶養控除はありません。16歳未満の子供については、扶養控除の対象ではありませんが、児童手当として所得により月額5,000円から1万5,000円まで受け取ることができます。
それでは、扶養控除で税金がいくら戻るのか解説します。