転職を考える人に 退職金と税金についてわかりやすく解説

税金

「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないとどうなる?

基本的には退職する会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、会社が退職所得控除額も含めて退職金額を算出してくれて、手続きは完了し、確定申告は不要となります。
しかし、確定申告することで税金が戻ってくるケースもあります。

たとえば、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合です。
この場合、退職所得控除を受けることができず、特に優遇もなく20.42%の所得税が天引きされてしまいます。せっかく退職所得控除というしくみがあるのに、その恩恵を受けられないのはもったいないですよね。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合は、自ら確定申告の手続きを行い、余分に納めた税金を還付してもらいましょう。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないで、確定申告をしたほうがいいケースも

また、次のような所得控除があるケースでは、あえて申告書を提出せずに確定申告したほうが、最終の手取り額が大きいこともあります。
一つは、退職する会社の退職金以外の給与所得や、不動産所得・事業所得などによる所得控除がある場合です。
不動産所得や事業所得などで赤字が出ている場合には、損益通算することで支払う税金の額を減らせる可能性があります。損益通算とは言葉の通り、一定の期間内に得た利益と損失を相殺することで、支払う税金を軽減させることができるしくみのことです。つまり、給与所得を得ている一方で、不動産所得や事業所得で赤字が出ていたら、利益と損失を相殺することができるのです。
税金とは基本的に収入や利益に対してかかるもの。損失に対しては税金がかかりません。利益が100万円、損失が30万円だとすると損益通算すれば70万円に対して税金がかかるのです。

損益通算しない場合は、得た利益100万円に対して税金がかかるはずです。そう考えると、損益通算ができたほうが支払う税金額が減っておトクですよね。確定申告をすることによって、退職所得から引かれていた税金が還付されるので確定申告をしたほうがおトクということになります。

もう一つは、退職する会社の給与所得をもらった年分と退職所得をもらった年分が異なり、退職所得から引ける所得控除がある場合です。このパターンに当てはまる人も結構多いのではないでしょうか。
たとえば年の途中で退職し、その後仕事に就かなかった場合、所得自体が少なく、源泉徴収された税額が多いと言うケースがあります。年の途中で退職すると、年末調整を受けられないことが多いと思います。年末調整はその年の1月1日~12月31日までの1年間の所得を正しい金額に計算し直してくれるしくみです。毎月のお給料から差し引かれている所得税はあくまで「見込みの税金」であって、多く払いすぎている場合があります。それを正しい金額に計算し直してくれるのが年末調整なので、年の途中で退職して年末調整が受けられなかった場合は確定申告をすることで税金が還付されることがあるのです。

まとめ

退職金にしても税金にしても、計算が複雑だったり必要な条件があったりで、よくわからないとなりがちです。
けれども、自分の将来設計のために転職を考えるなら、お金の計算はきちんとできるようになると良いですね。

大塚 ちえ

ファイナンシャルプランナー(AFP)、証券外務員Ⅰ種 新卒から証券会社一筋で働く、現役アラサー金融ウーマン。スポーツと音楽が趣味。金融機関勤めで得た知識と経...

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