知らないと損するかも!退職金で確定申告した方がよいケースとは?

税金

給与所得が少ない場合は税金が還付されることも

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していても確定申告によって税金が戻ってくる可能性があるのは、退職した年の給与所得が少ない場合です。

所得税の課税対象となる給与所得額は

「給与収入-給与所得控除-所得控除」

で計算されます。

給与所得控除額は給与収入額に応じて代わります。

2017年分〜2019年分


出典:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

また、所得控除には人的控除(基礎控除や配偶者控除など)と物的控除(医療費控除・社会保険控除・生命保険控除など)があります。

例えば、退職した年の収入金額が90万円で所得控除が100万円だったとします。この場合の給与所得控除は65万円なので、給与所得は90万円-65万円=35万円です。
所得控除額は100万円なので給与所得の35万円から引くと課税所得は0となり所得税は発生しません。

しかし、この計算では所得控除の100万円のうち35万円分だけが控除され、残りの65万円分は控除されていないことになります。給与所得の額が少なくて所得控除が引ききれなかった場合、残った金額を退職所得から差し引くことができます。この場合、確定申告をすることで所得控除の残り65万円分を退職所得から控除でき、その分の税金が還付されるという仕組みです。
つまり、年間の給与収入額が控除額よりも少ない場合は確定申告した方がよいということになります。

副業などで赤字がある場合にも税金が還付される

会社員であっても、不動産所得や退職後にフリーランスになって事業所得で赤字がある場合には、確定申告をすることで退職金にかかった税金が戻ってくる場合があります。所得税では「損益通算」といって、赤字が出た所得と他の黒字の所得と相殺(通算)することができます。

まず、配当所得、給与所得、雑所得から不動産所得または事業所得の損失を差し引きます。ここで通算して控除してもなお赤字がある場合には、退職所得から差し引くことができます。

会社員でなくなっていざ商売を始めたはいいが、初めのうちはなかなか利益が出ないということは多いものです。損益通算の仕組みは複雑なので、この場合には専門家に相談するとよいでしょう。

転職先で年末調整をしたが、前職の源泉徴収票を提出しなかった場合

その年に退職したとしても、再就職をして会社員として働くという場合もあります。そのときに前職の会社の源泉徴収票を提出しなかった場合に、確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。前の会社で受け取った給与が20万円以下なら確定申告の必要はありませんが、20万円を超えている場合には確定申告をします。

前の会社でも社会保険料などを負担していますし、退職後に国民年金や国民健康保険料を支払った場合は、社会保険料控除の対象になります。忘れずにチェックしてくださいね。

まとめ

払い過ぎた税金は少しでも取り返したいものです。年間収入額が少ない場合や所得控除額が大きい場合は、確定申告によって税金が戻ってくる可能性がないかどうか試算してみるとよいでしょう。
確定申告をして税金が戻ってくるだけでなく、次年度の住民税や社会保険料の算定にも影響するので、翌年の税金を減らせることにもつながります。

池田 幸代

株式会社ブリエ 代表取締役 証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不...

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