マネー初心者でもわかる!源泉徴収票の見方
12月や1月のお給料の明細といっしょに渡されることが多い源泉徴収票。返ってくる税金の金額には関心があっても、内容を見ないままの人も多いものです。
今回は、源泉徴収票の見方を解説します。
意外にカンタン!源泉徴収票の金額
お手元に源泉徴収票を準備していただき、住所欄のすぐ下の部分を順に見ていきましょう。
まず「支払金額」があります。これは「年収」といわれています。(A)
次に、「給与所得控除後の金額」は、年収から会社員の必要経費といわれる「給与所得控除」を引いたものです。収入に応じて決まっています。(B)
それから「所得控除の額の合計額」は、11月までに会社に提出した扶養家族のことや、保険の証明書をもとに計算した合計です。(C)
最後に「源泉徴収税額」は、1年間に支払う所得税の合計金額です。(D)
その他の項目は、どんな家族がいるのか、どんな保険をかけているかなどの内容を細かくしたものが書いてあります。
どんな仕組みで所得税が決まるのか
次にどんな仕組みで所得税が決まるのか確認していきましょう。
《税額の計算式》
支払金額(A) -給与所得控除(必要経費)=所得金額 (B)
所得金額-所得控除合計=課税総所得金額 (B)-(C)
課税総所得金額×税率-税率による控除額=税額 (D)
年収から「給与所得控除」と「所得控除」を引いたものが、課税所得と呼ばれ、この金額がいくらになるかで税金が決まってきます。
つまり、課税所得が減れば支払う税金が減ります。課税所得を減らすには、所得控除は有効です。所得控除が多くなれば、税金をかけるもとが少なくなるので、納める税金が少なくなります。もちろんこれは所得税ばかりではなく、住民税にも影響します。
実はこの源泉徴収票は複写になっていて、1枚目と2枚目が市区町村に、3枚目が税務署に、4枚目が本人に渡されます。源泉徴収票や確定申告をもとにして、市区町村が計算して住民税の税額を決めています。なお住民税率は10%です。
まとめ
個人年金保険をかけた場合には「生命保険料控除」という所得控除になります。平成29年1月からはじまった個人型確定拠出年金のiDeCoは(イデコ)は、掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除になります。将来の資金を貯めながら税金を減らす方法もあるのです。
さらに所得控除の中でも、医療費控除やセルフメディケーション税制、寄付金控除(寄付やふるさと納税など)などは確定申告が必要になります。なお、ふるさと納税では一定の要件を満たせば、確定申告をしなくても自動的に住民税が安くなる「ワンストップ特例制度」が利用できます。
源泉徴収票を見て、まだ使っていない所得控除があれば、来年は節税ができて手取り収入が増やせるかもしれませんね。