知らないと損してる!医療費控除の仕組み
年が明けると、あちこちで耳や目に入る「確定申告」の言葉。中でも注目しておきたいのが医療費控除です。1年を通してちょこちょこかかっていた医療費が、実は控除の対象になっていて現金が戻ってくるということもあるかもしれません。
ここではふたつの医療費控除の基本的な情報についてお伝えしていきます。
まず始めに、通常の医療費控除って何?
通常の医療費控除は、毎年1月1日から12月31日の一年間に支払った医療費が10万円を超えると、超えた分を所得から差し引ける仕組みです。医療費控除は確定申告をすることで、既に支払っている税金が引かれたり、現金として手元に戻ってきたりすることがあります。
対象となる医療費は、自分だけでなく、生計を同一にする(同居・別居を問わず生活費を共有している)家族のために支払った医療費も含まれます。例えば、自宅から離れて暮らす大学生の子に生活費を送金している場合、その子のために支払った医療費も対象になります。
総所得金額が200万円未満の場合は、その5%を超えると対象になるので、10万円よりさらに対象金額が低くなります。
例)
入院費用80万円―生命保険金30万円―10万円=40万円(医療費控除額)
保険金などで補てんされる金額とは、生命保険金の入院給付金や、健康保険などで支給される高額療養費や出産育児一時金などです。
確定申告するには、「医療費控除の明細書」を添付して申告します。
10万円もお医者さんにお世話になっていないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、意外と知らない対象となるものもありますので知っておくと便利です。
通常の医療費控除の対象となるもの
通常の医療費控除の対象となるものには、病院にかかったときの診察代・治療代、処方された医薬品の代金、入院費、入院した際の部屋代や食事代などがあります。
その他にもあまり認知されていない対象項目がありますので、主なものをご紹介します。
参考:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
通院費
病院へ通院するときの公共交通機関の費用が対象になります。
バスや電車で通院している方はメモに残しておくと申請時に便利です。子供の治療通院のための付添人の交通費も対象となります。自家用車で通院した場合のガソリン代や通行料、駐車場代は対象となりません。
医薬品の購入
風邪をひいてドラッグストアで風邪薬を購入した金額も対象となります。
健康増進のために服用するビタミン剤やサプリメントなどは対象となりません。
治療用の眼鏡、コンタクトレンズ代
白内障・緑内障・斜視・弱視の治療のために購入する眼鏡やコンタクトレンズは医療費控除の対象となります。
最近知られるようになった角膜の形状を矯正するオルソケラトロジー治療に使うコンタクトレンズももちろん対象となります。
近視や遠視のための眼鏡やコンタクトレンズは治療ではないので対象外です。
介護用おむつ
6カ月以上寝たきりでトイレに行くことが困難である場合、毎日使用するおむつ代も医療費控除の対象となります(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)。
人間ドック、健康診断の費用
基本的に治療目的ではないので、医療費控除の対象ではありません。
しかし、人間ドックや健康診断の結果を受けて病気が見つかり、治療を受けることになった場合は対象となります。