知らないと損してる!医療費控除の仕組み
通常の医療費控除の対象とならないもの
対象とならないものには、容姿や容ぼうを美化するための美容整形手術や歯科治療、薬局などで購入できる妊娠検査薬などがあります。
入院のための身の回り品の購入費用
入院する時に買ったパジャマや洗面道具は対象外です。
入院中の出前・外食
入院中に出前を頼んだ時や、外出時の食事は対象外です。
タクシー代
通院にタクシーを使った場合は対象外です。ただし、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除きます。
医療費控除の対象になるものとならないものをまとめました。
医療費の対象となるもの
- 医師または歯科医師による治療費
- 治療または療養に必要な医薬品(ドラッグストアなどで購入した医薬品も含む)
- 治療のための指圧師、鍼灸師、柔道整復師による施術料(*1)
- 医師の紹介状の手数料
- 妊婦定期検診・検査費用
- 助産師による分娩の介助費用
- 通院のための交通費(*2)
- 入院中の食事代
- 視力回復レーザー手術費用(レーシック手術)
- 白内障、緑内障や幼児の未発達視力を向上させるために医師の指示で装用する眼鏡の費用
- オルソラケラトロジー治療費用(角膜矯正療法)
- 傷病により6か月以上寝たきりで治療を受けている人のおむつ代(医師の証明書が必要)
医療費控除の対象とならないもの
- 容姿や容貌を美化するための整形手術費や歯科治療費
- 人間ドック、健康診断の費用(*3)
- 薬局で販売されている妊娠検査薬
- サプリメント、健康食品、ビタミン剤
- 医師や看護師に対するお礼
- マイカー通院時のガソリン代、駐車場代
- 入院中の出前、外食
- 入院のための身の回り品の購入費用
- 近視・遠視などのための眼鏡やコンタクトレンズ購入費用
- タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除く)
(*1)疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは対象外
(*2)子供の治療通院のための付添人の交通費も対象となる
(*3)健康診断の結果、重大な病気が発見され、かつその診断などに引き続きその病気の治療を行った場合は対象となる
次に、セルフメディケーション税制って何?
それではもうひとつの「セルフメディケーション税制」についてみていきましょう。これは2017年1月1日~2021年12月31日までの期間限定の特例です。定期的に健康診断などを受け、自分できちんと健康管理を行える人が使えます。
一年間でドラッグストアなどで買った対象の医薬品が1万2,000円を超えた時に、通常の医療費控除と同じように確定申告をすることで、既に支払っている税金が引かれたり、現金として手元に戻ってきたりする制度です。
通常の医療費控除と同様、生計を同一にする家族のために対象医薬品を購入した際の費用も申告できます。
例)
医薬品の購入総額2万円―1万2000円=8000円(セルフメディケーション税制による医療費控除額)
▼このマークが付いている医薬品が対象です
セルフメディケーション税制を利用する場合、確定申告時に以下の2つを行う必要があります。
- セルフメディケーション税制の明細書を添付
- 適用を受ける年分において、健康診断や予防接種などの「一定の取組」を行い、領収書または結果通知表を添付(または提示)
「一定の取組」の例は以下の通りで、申告をする方がいずれかひとつを行い、その書類を添付または提示します。申告をする方の家族が取組を行う必要はありません。
- 予防接種(定期接種またはインフルエンザ)の領収書または予防接種済証
- 市町村のがん検診の領収書または結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)の領収書または結果通知表
- 人間ドックやがん検診をはじめとする各種検診の領収書または結果通知表
参考:国税庁「セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」、「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」、厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」