知らないと損!?高額介護サービス費制度ってどんなもの?
老後というとまだ先のことだと考えがちですが、そろそろ親御さんのことが心配だという方は多いでしょう。
介護にも医療と同じように高額な負担をした場合に使える「高額介護サービス費」という制度があります。
公的介護サービスには利用限度額がある
公的介護サービスは、介護保険で利用できる1か月の上限額が要介護度によって決まっています。この限度額内であれば、介護保険のサービスを自己負担1割(所得によっては2割)で利用することができます。(2018年2月現在)
しかし、いくら1割負担といっても、年金の中から支払っていくと介護費が高くて生活ができないという方や、自己負担が2割になって困っている方もあるでしょう。
そこで、申請によって介護サービスの費用を軽減してくれる制度があります。それが「高額介護サービス費」です。
高額介護サービス費の自己上限額
「高額介護サービス費」とは、1か月に支払った自己負担額が一定の金額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。負担上限額は所得に応じて、段階区分ごとに設定されています。
出所:厚生労働省PDF資料
URL: http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000165766.pdf
高額介護サービス費では利用者個人の自己負担額が超えた場合に使うことができます。
さらに第1段階以外では世帯全体の負担額も考慮されるので、夫婦などで利用し合わせて上限額を超えれば適用されます。
ただし、第4段階については、時限措置があります。同じ世帯のすべての65歳以上の方の利用負担割合が1割の世帯は、2020年7月までに限り年間44万6,400円の上限が設けられています。
高額介護サービス費の利用方法と注意点
申請をする
高額介護サービス費は市区町村に申請しなければ利用することができません。
支給の要件を満たす高額の介護サービス費用になったときには、2~3か月後に通知と申請書が市区町村から送られてきます。1度申請をすると、それ以後の申請は不要です。支給の申請には時効があるので、2年以内に行ってください。
使えない介護サービス
(1)介護保険の施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設)とショートステイでの居住費や食費、日常生活費は支給の対象外です。
(2)在宅介護の福祉用具の購入費
(3)住宅改修費
高額医療・高額介護合算療養費制度」がある
介護費も医療費も支払っている金額が高額という方には、「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。後払いにはなりますが、申請すれば年単位(8月1日~7月31日)で負担を補填してくれます。
世帯内の同一の医療保険入っている方が、健康保険の高額療養費や、介護保険での高額介護サービス費で還付を受けても、世帯単位で合算すると負担が基準額(限度額)を超える場合には、超過分が戻ってくる制度です。
出所:小郡市役所HP
注意点として、医療保険、介護保険サービスの両方を利用していることが必要なので、いずれかが0円の場合はもらえません。また、基準額(限度額)を超えた金額が501円以上の場合に限られています。
まとめ
2018年8月からは利用者負担が3割(※)になる方も出てきます。介護はいつまで続くかわからない不安がありますし、費用もかさみます。制度について理解を深め、上手に活用したいものです。
※利用者負担3割の所得基準(具体的な基準は政令で定めます)
・単身世帯 年収340万円以上(年金収入のみでは344万円以上)
・夫婦世帯 年収463万円以上