満期保険金とは? 知っておきたい税金と保険の種類のこと

保険
保険料を負担する人(契約者)と満期保険受取人が異なる場合

保険料を負担する人(契約者)と満期保険受取人が以下の表のように違うのであれば、保険料を負担する人(契約者)が満期保険金受取人へ財産を贈与したことになります。

そのため、受け取る満期保険金には「贈与税」がかかります。
贈与税を計算する際の税率には2種類あり、父母や祖父母から子や孫へ財産が贈与される場合は特例税率、夫から妻へ財産が贈与される場合は一般税率となります。


表:筆者作成

実際に、受け取った満期保険金の課税対象額の計算式は以下のとおりです。

贈与税の課税対象額=受け取った満期保険金-基礎控除110万円

上記と同じ例で、保険期間20年、毎月の保険料2万円、満期保険金550万円という条件の場合、贈与税がいくらになるのか計算してみましょう。

贈与税の課税対象額=550万円-110万円=440万円
贈与税は440万円にかかりますが、贈与の種類によって税率に違いがあります。

特例税率の場合

特例税率が適用となるのは、その年の1月1日において20歳以上の子または孫に対して、父母や祖父母などの直系尊属から財産が贈与された場合が対象になります。


国税庁のHP「贈与税の計算と税率」をもとに筆者作成

贈与税の課税対象額が440万円の場合、税金は58万円です。
贈与税額=440万円×20%-30万円=58万円

一般税率の場合

一般税率が適用となるのは、特例贈与に該当しない場合になります。


国税庁のHP「贈与税の計算と税率」をもとに筆者作成

贈与税の課税対象額が440万円の場合、税金は67万円です。
贈与税額=440万円×30%-65万円=67万円

贈与税の基礎控除は110万円だけです。
一方で、所得税では50万円を特別控除したあと2分の1を掛けるため、課税額は贈与税の場合と比べると少なくなります。
また、上記で実際の贈与税の計算したとおり、特例贈与でも一般贈与でもかかってくる贈与税額が大きくなります。

養老保険や学資保険などのように満期保険金のある保険へ加入する際は、保険料を負担する人(契約者)と満期保険金受取人をどうするか、しっかり考えて決めるようにしましょう。

まとめ

保険料を負担する人(契約者)と満期保険金受取人が「同じ場合」と「異なる場合」でかかる税金が違います。うっかりして税金を多く払い過ぎることのないよう、契約形態を確認しておきましょう。

舟本 美子

「大事なお金の価値観を見つけるサポーター」 会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年働いたのち、FPとして独立。 あなたに合った...

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