「雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症特例措置」について詳しく解説

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経営上の理由で事業活動が縮小した事業者は、雇用の維持を目的とする雇用調整助成金を利用することができます。

昨今の新型コロナウイルス感染症による、中小企業の雇用を維持するために、同助成金に特例措置が設けられました。

そこで本記事では、新型コロナウイルス感染症特例措置の内容について詳しく解説します。

雇用調整助成金の対象と窓口

そもそも雇用調整助成金とは、労働者の雇用維持を図るために一時的に休業、教育訓練または出向を行った場合に、休業手当、賃金等の一部が助成されます。

新型コロナウイルス感染症特例措置は、日本全体の雇用に深刻な影響が生じる状況を回避するために、当該助成金制度の要件等を期間限定(2020年4月1日から2020年6月30日)で大幅に緩和及び拡充する措置です。

申請窓口は各地域の労働局、ハローワーク等になります。

従来の雇用調整助成金と新型コロナウイルス感染症特例措置の違い

新型コロナウイルス感染症特例措置により、従来の雇用調整助成金から内容が拡充された点と要件が緩和された点について詳しく解説します。

助成内容が拡充された点

1:助成率の引き上げ
休業または教育訓練を実施した際の助成率が次のように引き上げられました。
中小企業:2/3→4/5
大企業:1/2→2/3

2:助成率の上乗せ
上記助成率に加え、以下2つの要件を満たし解雇等をしなかった事業者については、助成率がさらに上乗せされます。
中小企業:4/5→9/10
大企業:2/3→3/4

要件

・1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの間に事業所労働者の解雇等(解雇と見なされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと
・賃金締切期間(判定基礎期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(1月24日から判定基礎期間の末日まで)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること

3:加算額の引き上げ
教育訓練が必要な被保険者に対して、自宅でインターネット等を用いた教育訓練を行った場合に加算額が引き上げられます。
中小企業:2,400円
大企業:1,800円

なお、助成対象となる教育訓練の条件等については、実施前に管轄の労働局等に直接ご確認ください。

4:新規学卒採用者等も対象になる
休業等の初日が令和2年1月24日以降である場合、従来制度だと対象外となる新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者についても対象になります。

5:支給限度日数と別枠で支給される
従来制度では、1年間に100日の支給限度日数制限がありますが、当該措置の期間中については別枠で支給されます。

6:雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象になる
事業主と雇用関係にあるパートやアルバイトなど週20時間未満の労働者も対象になります。

要件が緩和された点

1:生産指標の緩和
通常は前月と同前年同月比で生産指標10%減少が要件ですが、2020年4月1日から2020年6月30日までの間は、5%に緩和されます。

2:雇用状況
最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加している場合でも助成対象となります。

3:雇用調整助成金の連続使用も可能
通常は雇用調整助成金を一度利用するとクーリング期間をおかなければならないため連続使用はできませんが、特例措置により前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象となります。

4:設置期間の緩和
事業所設置後1年以上の要件が緩和されています。この場合、生産指標は提出のあった月の前月と2019年12月を比較することになります。

5:休業規模の緩和
休業等の延べ日数の要件について、対象労働者に係る所定労働日数が次のように緩和されます。
中小企業:1/20→1/40
大企業:1/15→1/30

上記以上となるものであることに緩和されました。

新型コロナウイルス感染症特例措置の活用例

上記のように要件が大幅に緩和されたので、次のようなケースでも柔軟に雇用調整助成金の受給が受けられるようになります。
・客数が落ち込んだ店舗のみの短時間休業
・製造ラインごとの短時間休業
・ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業
・同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業

また、訓練日にも就労することが可能になるほか、感染を防止するために自宅等で行う訓練についても一部助成対象になります。

このように従来からある雇用調整助成金の適用要件が大幅に緩和されており、内容も拡充されているので該当する事業者の方は積極的に活用しましょう。

ワザモノ編集部

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