遺族年金は非課税?遺族年金受給者が節税する方法も紹介!
遺族年金受給者の節税方法
遺族年金は非課税ですが、その他の税金はなるべく節税して支出を抑えたいところですよね。夫が死亡して遺族年金をもらうことになっても、決して楽とは言えない生活を強いられる家庭は少なくありません。したがって少しでも節約したり、節税したりすることが大切になってきます。
ここからは、遺族年金受給者におすすめの3つの節税方法について解説していきます。
社会保険上の扶養に入ると健康保険料を納付しなくて済む
1つ目の節税方法は、社会保険上の扶養に入ることです。扶養に入れば、扶養されている人は国民健康保険料を納付しなくて済むため、大きな節税につながります。
遺族年金をもらっている人でも、以下の条件を満たせば息子や娘の扶養に入ることができます。
・遺族年金を含めた年収が180万円以下
・60歳未満の場合は年収130万円以下
この条件を満たした上で、さらに以下の条件もクリアする必要があります。
・扶養者と同居の場合は被保険者本人の年収の2分の1未満
・別居の場合は年収が被保険者本人からの仕送り額よりも少ない
例えば、扶養者=息子、遺族年金受給者で被扶養者=自分の場合、以下のような例が挙げられます。
【同居の場合の例】
息子の年収:500万円
自分(60歳未満)の年収:120万円
この場合、60歳未満で年収130万円以下、同居する息子の年収の2分の1未満の条件を満たしているため、息子の扶養に入ることが可能です。
【別居の場合の例】
息子の仕送り額:100万円
自分(60歳以上)の年収:80万円
この場合は、60歳以上で遺族年金を含めた年収が180万円以下、年収が別居の息子からの仕送り額よりも少ないという条件を満たしているため、息子の扶養に入ることが可能です。
このように条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることで国民健康保険料の支払いが不要になります。
税制上の扶養に入ると税金が安くなる
2つ目は、税制上の扶養に入ることで税金を抑える方法です。扶養に入れば、扶養している人の税金が安くなるため、節税につながります。
例えば、70歳未満の人が親などの扶養に入る場合は、所得税38万円、住民税28万円が控除される仕組みになっています。税制上の扶養に入るためには、以下の条件を満たす必要があります。
・同じ生計で暮らしている
・年間の所得が38万円以下
この条件を満たせば、扶養に入ることができます。遺族年金をもらっている場合は、遺族年金は非課税なので所得額には含まれません。つまり遺族年金をもらっている人は税制上の扶養に入りやすいため、扶養に入って節税につなげたいものです。
マル優制度を使う
遺族基礎年金をもらっている人や寡婦年金をもらっている人は、「マル優制度」という制度を利用することで節税ができるため、この制度にも注目しておきましょう。
マル優制度は、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度の通称です。この制度では、遺族基礎年金や寡婦年金をもらっている人は、特例で預貯金の元本350万円までの利子が非課税になります。
障害者もこの制度を利用できるため「障害者等の~」となっていますが、遺族年金受給者もこの制度の対象になる場合があるため、自分が対象となるかどうかはしっかりチェックしておくべきです。
まとめ
遺族年金は、公的年金に加入していた人が死亡した際に遺族がもらえる年金で、これは収入として得ても非課税となります。そのため、所得税や住民税などの税金はかかりません。また、税額を計算するための確定申告も必要ありません。
しかし、「夫が亡くなったことで家計が厳しい……」となることが多いので、節税対策はできる限り行っておきたいところです。社会保険上あるいは税制上の扶養に入ることも考えつつ、支払うべき税金を抑えるようにしましょう。