仕事の自腹出費が痛い人に!特定支出控除で税金を削減しよう!

特定支出控除の対象項目や条件とは?
特定支出控除として認められるものは、仕事に関する費用です。あなたの自腹出費にこんな出費があれば、特定支出控除の対象となるかもしれません。具体例について説明します。
①勤務先への通勤費
通勤費はほとんどの企業で支給されています。しかし、遠方に通勤していて、支給される通勤費を超えて交通費の負担があるとすれば、自腹で支払っている超過分は特定支出にすることができます。
また、派遣社員等は、時給分のみが支払われ、交通費は自腹で負担となる場合があります。
そんなときの通勤費負担分は、年間で換算すればかなりの金額になっていることでしょう。
このような場合の自腹での交通費は通勤費となります。
②転勤に伴う転居費
転勤などで、引っ越しにかかった自腹負担の費用は転居費となります。
ただし、会社から引っ越し費用を支給されていれば、超過分のみが対象になります。
③職務に直接必要な研修費
業務に必要な技術、知識を習得するため、自腹で研修を受講した費用は研修費になります。
④職務に直接必要な資格取得費
仕事で資格の取得を考えることもあるでしょう。
資格取得には、受験料の他に、勉強をするためのテキスト、書籍が必要になります。もし、自腹で負担するとなると、まとまった出費となることも多いでしょう。
仕事上必要であれば資格取得費になります。
ただし、教育訓練給付金を活用した資格取得であれば、受け取った給付金分の費用は資格取得費の対象外になります。
⑤単身赴任者の帰宅旅費
単身赴任をしている際、家族が住む家に帰る費用は帰宅旅費になります。
ただし、会社から帰宅の旅費が支払われる場合は、超えた費用だけが対象になります。
⑥勤務必要経費
勤務必要経費には図書費・衣服費・交際費の3種類があります。
3種類の経費の合計額は、上限65万円までが認められます。
(1)図書費
仕事に関する本の購入代、雑誌、新聞の定期購読をした際、自腹で支払った費用は勤務必要経費の図書費になります。
(2)衣服費
銀行などの金融機関や一般企業の事務職は、制服を支給されることが多いです。
この場合、従業員は貸与された制服を着るわけですから、自腹は発生しません。
しかし、アパレル関係の従業員などは、自腹で購入した勤務先のブランドの洋服を着て接客することも多いでしょう。
勤務先が自社ブランドを着て業務を行うよう規定していたり、おすすめしたりしている場合は、勤務必要費の衣料費にあたります。
(3)交際費・接待費
勤務先の得意先などで仕事に関係のある者に対する接待、贈答の費用。
営業職であれば、勤務先に経費として申告しづらい、お得意さまへのお中元やお歳暮等、自腹で支払った費用も、勤務必要費の交際費として特定支出控除の対象になりそうです。
上記6項目の費用に当てはまる場合でも、特定支出控除として認められるためには、給与の支払者が、必要と認めて証明書を発行しなくてはなりません。