相続の対象となる範囲と注意すべき財産とは?
相続の対象はどこまでなのでしょうか。遺産相続といえば、現金、不動産、株券、美術品などを思い浮かべる人が多いでしょう。しかしこれらの遺産は、積極財産と呼ばれるもので遺産相続の一部です。今回はその他の遺産も含めた遺産の範囲について解説します。
遺産相続の積極財産の対象範囲
遺産を相続するとき、相続したものに経済的価値がある場合には、積極財産と呼ばれます。この財産は、相続する人(被相続人)がもともと所有していたり、権利を有していたりするものが対象となります。例えば、不動産、株券、貴金属類、預貯金、未収入地代・家賃、地上権、賃借権、特許権、電話加入権などがこれにあたります。また、権利として明確になっていないものも相続の対象となります。具体的には物の引渡請求権や登記請求権などです。
義務となる消極財産の対象範囲
遺産相続と聞くと、経済的にプラスのイメージを抱く人も多いでしょう。しかしながら、実際には消極財産と呼ばれる経済的にマイナスな遺産もあります。一般的に、負の遺産と呼ばれるもので、その中には、債務(借金)、買掛金、ローン債務などがあります。つまり、遺産相続では、相続する人(被相続人)が抱えていた経済的にマイナスな遺産も引き継ぐことになります。積極財産の場合には権利として相続しますが、消極財産の場合には義務として相続することになり、返済義務が相続人に移る形になります。ただし義務といっても、必ずしも返済の義務が生じるわけではなく、相続する意思がなければ放棄することも可能です。その場合、積極財産も同時に放棄することになります。
相続税がかかる注意すべき財産
遺産相続において、注意しておきたいのは相続税です。相続税は、基本的に相続された人が相続の対象物に対して支払う税金です。覚えておきたいのは、相続税は被相続人が亡くなることで手にする死亡保険金、死亡退職金も相続と同じものとみなして相続税の対象となる点です。また、この死亡保険金と死亡退職金には非課税枠があり、「500万円 × 法定相続人の数=非課税限度額」となります。そのため、この限度額(基礎控除額)を超える分に相続税がかかるので覚えておきましょう。
まとめ
遺産相続では、被相続人にどのような財産があったのかをしっかりと把握することから始まります。その時、積極財産だけでなく、消極財産についても意識するようにしましょう。さらには相続税の事も考えたうえで、相続を行うのか、放棄するのかの選択になってきます。