働く私たちの強い味方! 「社会保険」の5つの種類

社会保険その2:公的年金=国民年金・厚生年金
年金制度には、20歳以上の国民はすべて加入することになっています。
年金は2階建てとも言われ、1階部分の国民年金にはすべての人が加入しています。そのうえで、会社員などは2階部分の厚生年金にも加入しているので、保険料も高いのですが、保障も手厚くなっています。
国民年金の保険料は、月1万6,410円(2019年度)です。
厚生年金の場合は収入によって保険料が決まり、給与から毎月差し引かれています。厚生年金に加入していれば、国民年金にも加入していることになりますが、国民年金の保険料を別途支払う必要はありません。
厚生年金保険料の金額は給与明細に載っていますので確認しておきましょう。
この厚生年金保険料は、労使折半といって、会社も同じ金額を払っています。お給料の金額には表れませんが、厚生年金加入者にはこのようなメリットもあるのです。
年金は、高齢になった時に受取れる老齢年金がクローズアップされがちですが、障害年金、遺族年金も重要です。
老齢年金は、高齢になった時に受け取れるお金です。65歳から支給が開始されますが、60歳から繰り上げて受け取ることもできますし、70歳まで繰り下げることもできます。
繰り上げると1カ月あたり0.5%減り、繰り下げると同様に0.7%増え、その年金額は変わることはありません。
充実したセカンドライフのためには、長く働くことや、継続的な収入を見込める資産運用なども検討するとよいでしょう。
障害年金は、けがや病気によって、障害等級1~3級の障害の状態になった場合に給付金を受け取れるもの。国民年金は1~2級までなので、厚生年金はより保障が手厚くなっています。
遺族年金は、年金加入者が亡くなった場合に、扶養されていた家族が受け取れるものです。国民年金は子のいる配偶者、もしくは子が受け取れますが、厚生年金は子のいない配偶者や父母、祖父母も受け取れます。受け取れる年齢や期間に条件がありますので、もしもの場合にはしっかり確認しましょう。
このように、老齢年金、障害年金、遺族年金の3つの年金は、いざという時に大変助かる制度です。
いずれも保険料をきちんと払っていることが、給付金を受取れる条件のひとつですが、給与天引きなら払い忘れもなく安心ですね。
続いて、介護保険について解説します。