育休中ボーナスは出るの?給付金との関係は?
女性の人生でお金がかかることの一つに出産があります。産休(産前・産後休業)や育休(育児休業)は頻繁に取るものではないので、どれくらいの期間休めるのか、休んでいる間の収入などお金のことも気になります。
公務員の育休は民間企業よりも取りやすいといわれていますが、いざという時に慌てずにすむよう心の準備をしておくと安心ですね。
公務員は勤務していなくてもボーナスが出る?
ボーナスの支給時期に休んでいるとボーナスはもらえないと思ってしまいますが、ボーナス支給の基準日(6月1日または12月1日)前の6カ月間に勤務している日があるとボーナスの一部が支給されます。
育休中は、満額のボーナスから育休として休んだ分の期間に応じて減額がされます。ただし、ボーナスの計算期間に育休を1カ月以上取っていなければ、ボーナスは減りません。
育休は、原則として子どもが1歳になるまで休業することができる制度です。公務員は最長3年の育休を取得することができます。この育児休業の期間は、給料の出ない休業扱いになります。これに対して、産休はボーナスの計算上は、「勤務した」とみなして計算されます。
育児休業給付金との関係は?
ボーナスの支給基準日が半年に1度なので、育休開始から半年以上たつとボーナスは支給されません。また、前述のように育休中は給与がでません。
しかし、社会保険組合の共済組合から、給与の額に応じて「育児休業給付金」が支給されます。もらえるのは原則として、子どもが1歳の誕生日の前日までです。待機児童の問題もあり、延長の条件が認められる場合は最長2歳までです。
また、夫婦それぞれ育休を取得する「育休パパ・ママプラス」の場合は、最長1歳2か月まで可能です。
育児休業給付金の支給額は、休業開始時の賃金月額を基準とします。賃金には手当は含みますが、ボーナスや一時金は含まれません。育休が始まって180日は賃金月額の約3分の2(上限1日当たり1万3713円)、残りの期間は賃金月額の約2分の1(上限1日当たり1万234円)の額が支給されます。
職場復帰のタイミングを工夫すればよりおトクになる可能性も。いつがいいのかをチェックしてみましょう。