2018年8月から変更、高額療養費制度のポイント

介護・医療

病気やケガで病院に行くと、治療費がかかります。治療費が高額になると家計は厳しくなりますが、治療費の支払いには上限額があり、経済的な負担が大きくなり過ぎないようになっています。
そのための仕組みが「高額療養費制度」です。

今回は、2018年8月から変わった、高額療養費制度のポイントについてお伝えします。

そもそも高額療養費制度とは

保険のきく診療であれば、自己負担額は医療費の3割。たとえば、歯医者さんで治療を受けて、会計が3,000円であれば、医療費は1万円だったということです。
同様に、医療費が10万円だったら、自己負担額は3万円です。

では、医療費が100万円だったら、自己負担額は30万円なのでしょうか。

答えはNO。
なぜなら、高額療養費制度があるからです。
高額療養費制度では、年齢や収入に応じて、ひと月にかかる医療費の自己負担額に、上限を設けています。

70歳未満の自己負担限度額(2015年1月以降)

年収が300万円程度であれば、ひと月の自己負担額は、5万7,600円までに抑えられるということです。
また、「多数該当」というのは、直近1年間に3カ月以上の高額療養費精度の対象になった月があったら、4ヶ月目からさらに上限額が安くなるというものです。年収300万円程度であれば、多数該当は4万4,400円です。
高額療養費制度は、お金の心配をせずに治療を受けられる制度といえるでしょう。

高額療養費制度の2018年8月改正のポイント

この、高額療養費制度が、2018年8月に改正になりました。
改正になったのは、70歳以上の、所得区分と自己負担限度額です。
外来・入院の自己負担限度額は世帯ごとなので、家族に70歳以上の方がいる場合にはしっかりチェックしておきましょう。

70歳以上の自己負担限度額


※1.被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合
※2.被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合

今回の改正のポイントは、現役並み所得者の自己負担限度額が上がったことです。
収入が多い人には、現役並みの負担を求めるというもので、年収約370万円以上の所得区分では、70歳未満の場合と同じ自己負担限度額になっています。

また、一般所得者は外来のみの自己負担限度額が上がりました。
ただし、年間上限額が設定されていますので、年間通じて通院している場合の自己負担額が極端に上がることは少ないでしょう。

なお、住民税非課税者の自己負担上限額に変更はありません。

NEXT:「限度額適用認定証を申請しておくと便利」

続きを読む
1 / 2

タケイ 啓子

ファイナンシャルプランナー(AFP)。 36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務...

プロフィール

関連記事一覧