令和3年度 住民税の税制改正で得する人、損する人はどんな人?
公的年金等控除の見直し
改正前の公的年金等控除額は公的年金等の収入金額のみで計算されるのに対し、改正後はそれ以外の収入と合わせて計算されるようになりました。
公的年金等の控除額の計算式
国税庁ホームページをもとに筆者作成
控除額は一律10万円引き下げられています。
そして、収入が公的年金のみ、あるいはそれ以外の収入との合計額が1,000万円以下であれば控除額の引き下げは10万円です。しかし、1,000万円を超えると引き下げ額は20万円、2,000万円を超えると30万円と段階的に下げ幅が広がるため、税負担が増すことになります。公的年金以外に所得がある人は、合計所得金額に応じて損する額が増す、ということです。
前述のとおり、給与と公的年金の両方をもらっている人は、その合計額が10万円を超えると、給与所得から「所得金額調整控除」として10万円を差し引くことができます。
未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦・寡夫控除の見直し
未婚のひとり親に対して、「ひとり親控除」が適用されることになりました。
改正前は、同じひとり親であっても離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。
また、男性と女性のひとり親とでは控除額が異なる等の不公平も生じていました。
このような「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親との間の不公平」を同時に解消し、すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するために見直しが行われたのです。
未婚のひとり親とは、以下の要件を全て満たす対象者のことをいいます。
①単身者である
②生計を同じとする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する
③合計所得金額が500万円以下
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」を適用します。所得税における所得控除額は35万円、ひとり親以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として所得控除額27万円を適用します。
また、住民税における所得控除額は30万円、ひとり親以外の寡婦については引き続き寡婦控除として26万円が適用されます。ひとり親の要件と同じように、子以外の扶養親族を持つ寡婦は男性の寡夫と同様の所得制限が設けられ、前年の合計所得金額が500万円以下(年収で678万円以下)の人が対象です。
改正により、婚姻歴の有無に関係なく「ひとり親控除」が創設されたことは朗報ですね。
しかし、合計所得金額が500万円超の人は所得制限により損をすることになってしまいます。