令和3年度 住民税の税制改正で得する人、損する人はどんな人?
各種控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
所得控除等の合計所得金額の要件について、下表のとおり見直しが行われました。
国税庁ホームページをもとに筆者作成
一律10万円の引き上げは、給与所得控除が引き下げられたことにあわせて行われたものです。
例えば、パートで働く妻の給与等の収入金額が昨年と同じであれば、扶養親族になれる範囲に変更はありません。つまり、給与収入換算では103万円以下で変更がない、ということになります。
新型コロナウィルス感染症に係る寄附金税額控除の特例
新型コロナウィルス感染症の拡大防止に向けた措置として、政府の自粛要請等を受けて文化芸術、スポーツイベントの中止、延期または規模の縮小が相次いでいます。そうしたイベントについて、チケットを購入した個人がその払い戻しを受けることを辞退した場合、その金額は寄付金控除の税優遇を受けることが可能になります(年間合計で上限金額20万円)。
この制度では、中止等された文化芸術、スポーツイベントのうち一定の要件を満たすものを文部科学大臣が指定します。
指定対象となる行事(イベント)は、以下の全ての要件を満たすものです。
①文化芸術またはスポーツイベントに関するものであること
②令和2年2月1日~令和3年1月31日までに開催された、または開催される予定であったもの
③不特定かつ多数の者を対象とするものであること
④日本国内で開催された、または開催する予定のものであったものであること
⑤新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等されたものであること
⑥中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払い戻しを行う規約があるもの、または現に払い戻しを行っているものであること
寄附金控除までの具体的な流れ
スポーツ庁ホームページ「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」より抜粋
この優遇を受けるためには確定申告が必要になりますので、得をしたい人、好きなスポーツチームやアーティスト等を応援したい気持ちがある人は、忘れずに申告をしましょう。電子申告も可能です。
まとめ
令和2年、世界はコロナ一色で、誰もが翻弄された一年でした。大変な状況は続きますが、税に対するアンテナを立てていると、お金の新しい情報をキャッチすることができます。
コロナに負けぬよう、健康面もお金も自己防衛していきましょう。