年末調整で受けられない控除は?

税金

年末調整で受けられない控除の内容

年末調整で受けられない控除は、所得控除のうち、「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」の3つのほか、税額控除のうち「住宅ローン控除の初年度分」です。

雑損控除

雑損控除は、地震や台風などの災害、盗難、横領で自宅や家財等に損害を受けた場合、一定額を控除できるものですが、オレオレ詐欺や恐喝は控除できません
もし損害額が多くてその年では控除できない場合には、3年間繰越ができます。

医療費控除

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円超の場合に、その10万円を超えた金額(最高200万円まで)を控除できるものです。
ただし、この「10万円」という基準は、所得が給与だけの場合なら、10万円と「給与所得×5%」とのいずれか少ない金額となります。
病気やけがで生命保険の入院給付金や高額療養費などを受取った場合には、支払った医療費の金額から控除して計算します。

また、2017年から「セルフメディケーション税制」がスタートしました。
今までの医療費控除との選択制ですが、健康の保持増進及び予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っている場合、ドラッグストアで購入できる対象医薬品等の購入費の合計額が1年間で1万2,000円を超えた場合に、その1万2,000円を超えた金額について最高8万8,000円まで控除できます。
対象医薬品かどうかは、医薬品記載の共通識別マークやレシートで確認しましょう。

共通識別マーク

レシート

続いて、ふるさと納税が関わる寄付金控除と住宅ローン控除について確認しましょう。

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中島 典子

税理士・社会保険労務士・CFP。 大手外資系会計事務所の税務部門を経て独立。個人・オーナー経営者・起業家のお金の悩みごとをワンストップでトータルサポート。子...

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