まだ知らない?使って得する「ふるさと納税」のしくみとは
「ふるさと納税」を一度は聞いたことがあると思います。でも実際にどういったものなのか知っていますか。ただなんとなく寄付すれば、特産品などが貰えるイメージではありませんか?ここではふるさと納税の特徴や、税金の軽減のための手続きなどについて詳しくご紹介していきます。
好きな自治体に寄付できる!生まれ故郷でなくてもOK
「私は東京生まれの東京育ちだから、ふるさとがない」という人でも、ふるさと納税はできます。あなたにとっての「新しいふるさと」を見つけるという気持ちで寄付したり、またよく旅行で訪れる先の自治体であってもいいのです。
お礼の品や特典が貰える
ふるさと納税をすると、寄付をした自治体から特産品や体験メニュー、宿泊券・優待券などをプレゼントされます。
特産品の例としては肉や魚、海産物・農産物・お酒・スイーツなどの菓子類があります。また宿泊券や食事券・お買物券・イベントなどの優待券などもあります。
最低でも2,000円~から寄付ができ(自治体により異なる)、寄付をした金額によって選べる品物・サービスも異なってきます。
複数の地域に寄付できて、使い道はあなたが指定できる
1つのふるさとだけではなく、複数のふるさとに寄付することができます。ただし、この後説明する「ワンストップ特例制度」を利用する場合は、5つの自治体までとなります。
また、ふるさと納税で納めたお金は、寄付をしたあなた自身が使い道を決めることも可能です。
寄付した金額に応じて税金が控除される
よく「税金が戻って来る」と言われますが、正しくは住民税から差し引かれることになります。また確定申告をした場合は所得税分のみとなります。
例えば年収300万円(社会保険負担14.6%)で寄付金28,000円をした場合、税金は26,000円の負担減となります。ただし年収・寄付金額や他の控除なども絡むと金額が変わることがありますので、上記はおおよその目安としてください。
参考サイト:ふるさとチョイス「ふるさと納税」還付・控除限度額計算シミュレーション
確定申告をする場合
寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要です。寄付をした後で自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」は大切に保管して下さい。税務署で確定申告をする際に寄付金受領証明書が必要となります。
確定申告の代わりとなるワンストップ特例制度
本来、寄付金控除を受けるためには確定申告が必要です。しかし「ふるさと納税」に関しては確定申告が必要ない給与所得者などに限り、「ワンストップ特例制度」を利用することができます。
寄付するたびに指定の申請書「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を郵送で提出する必要があり(捺印があるため)、さらに1年間につき5つの自治体まで(1つの自治体への複数回の寄付はOKだが、その都度申請書が必要)という条件があります。さらにこの申請書にマイナンバーの記載が必要な上、個人カードのコピー、本人確認書類のコピーなども一緒に送付することになります。
ただしすべての人がワンストップ特例を受けられる訳ではないので、以下の条件に当てはまる場合、確定申告で寄付金控除をすることになるので注意して下さい。
・6つ以上の自治体に寄付をした
・寄付金税額控除に係る申告特例申請書を提出するのを忘れた
・医療費控除を行う必要がある
・年収が2,000万円を超える
もしわからないことがあれば、税務署へ相談してみましょう。
「ふるさと納税」には特産品などが貰えて、税金の負担も減るなどのメリットがあります。もし頻繁に「ふるさと」に旅行で訪れる機会があったり、大好きな特産品があるなら、その自治体に寄付してみてはどうでしょうか。