消費税10%になるとどう変わる? 軽減税率を具体例でわかりやすく解説!

税金

2019年10月1日、消費税率が8%から10%への引き上げと同時に「軽減税率制度」が実施されます。「軽減税率」とは、外食と酒類を除く、飲食料品などが消費税率8%に据え置かれるというもの。
とはいえ、外食かどうかが分かりづらいものもあります。たとえば、テイクアウトや宿泊先のルームサービスなどの場合です。
今回は、いくつかの具体例をピックアップし、軽減税率について解説します。

軽減税率の対象になるか迷いやすい例

軽減税率の対象になるのかどうか、迷いやすいケースがあります。
たとえば、飲食店で商品を買って、テイクアウトにすれば外食にあたりませんが、イートインコーナーなどテーブルや椅子など飲食の設備が提供されているスペースでの飲食については外食とみなされ、軽減税率の対象にならないのです。

このように軽減税率について知っていれば、お店でパンを買ってお昼をすませたい場合、イートインコーナーで食べれば10%の消費税、職場に持ち帰って食べれば8%の消費税となり、2%の価格差がうまれます。
それでは、他に迷いやすい例をもとにみていきましょう。

テイクアウトと、食べきれなかった料理の持ち帰り

軽減税率の対象になるかどうかは、飲食料品を提供した時点で判断されます。
たとえば、外食先で食べきれなくて一部をパックに詰めて持ち帰りにしたとしても、店内で食べるものとして提供されていれば「外食」にあたるため、10%の税率が適用され軽減税率の対象にはなりません。

ハンバーガーチェーンのおもちゃ付きセット

テイクアウトする場合、ハンバーガーなどの食品部分は8%、おもちゃは10%の税率でそれぞれ計算されることとなっていますが、店側ががおもちゃを無料として扱う場合は課税されません。
たとえば、マクドナルドが提供する「ハッピーセット」のおもちゃは無料につき、テイクアウトする場合は8%の税率となります。

ホテルや旅館の客室冷蔵庫内の飲み物と、ルームサービス

客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料は、単に飲食料品を販売するものであるとされ、軽減税率の対象となり8%になります。
一方、ルームサービスにおいては、イスなどの飲食設備がある場所での飲食の提供になるため、軽減税率の対象とならず10%が適用されます。

遊園地内の売店で購入した飲食料品

遊園地の売店などで購入した飲食物は、購入した売店が管理するテーブルやイスなどで食べる場合は軽減税率の対象とならず10%になります。
これに対して、食べ歩く場合はテイクアウトとなり、軽減税率の対象になり8%になります。

定期購読の新聞と、コンビニで買う新聞

軽減税率は、食品だけではなく、定期購読の新聞も対象になります。
定期購読契約が締結された、週2回以上発行される新聞については、減税率の対象となり8%になります。
しかし、コンビニで新聞を購入した場合は定期購読契約に基づくものではないので軽減税率の対象とならず10%になります。また、定期的に購読している電子版の場合も軽減税率の対象とならず10%になります。

まとめ

同じお店で購入した飲食料品でも、お店で食べれば「外食」だから10%、「テイクアウト」なら軽減税率の対象で8%となり、消費税率が異なります。
軽減税率が適用されるのかわかりにくいケースもありますが、知っていればテイクアウトにできる際にはテイクアウトにするなど、選択によって消費税2%の違いがでます。私たち消費者にとっては購入時に店内で食べるか、テイクアウトにするのかきちんと意思を決めてから購入することが求められます。

今関 倫子

ファイナンシャルプランナー 外資系保険会社勤務中に、AFP資格取得後、独立系FP事務所に転職。ファイナンシャルプランナーとして活動し、女性を中心に年間のべ2...

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