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新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う水道光熱費およびNHK受信料などの各種料金の特例について紹介

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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大幅に減って生活が行き詰まるというケースが出始めています。そんな中、各自治体では各種公共料金の支払いについて猶予などの対応が始まっているようです。

そこで本記事では、電気、ガス、水道などの各種料金の特例について詳しく解説します。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う公共料金の支払い猶予について

水道料金

新型コロナウイルス感染症の拡大によって、収入が減少するなどして支払いが一時的に困難な状況になっている方について、水道料金及び下水道料金について支払いが猶予されます。

支払い猶予については、お住まいの地域によって異なりますので、詳細は各自治体の水道局等へお問い合わせください。

たとえば東京都の場合、猶予される期間は最長で4ヶ月ですが、その後についても状況に応じて柔軟に相談できるようです。

個人法人問わず広く適用され、原則として各地域を管轄している水道局のお客様センターへ電話するだけで猶予が受けられます。

【東京都問い合わせ先】

・23区内:水道局お客さまセンター・・・03-5326-1101
・多摩地区:水道局多摩お客さまセンター・・・0570-091-101
・ナビダイヤルをご利用できない場合・・・042-548-5110

ガス料金

ガス料金についても経済産業省の要請にもとづいて、各ガス供給会社が特別措置を講じています。

たとえば東京ガスの場合、2〜4月検針分のガス料金の支払い期限を1ヶ月間猶予する特別措置を行っています。

申し込みはお客様センターへ電話にて連絡するか、インターネット上からも受付が可能です。

【東京ガス問い合わせ先】

・WEB によるお申込み
「新型コロナウイルスに伴う料金特別措置受付」

・東京ガスお客さまセンター(総合)
0570-002211(ナビダイヤル)
03-3344-9100(IP 電話・海外からのご利用など)

ガス料金の支払い猶予に関しても水道料金同様、詳細はご契約のガス供給会社にお問い合わせください。

電気料金

水道、ガス料金のほか、電気料金についても経済産業省の要請にもとづいて、各小売電気事業者が支払い猶予等の要請をしています。

電気料金においても、支払い期限を1ヶ月間猶予する特別措置となっています。
お問い合わせ先については、ご契約のガス供給会社にお問い合わせください。

なお、水道・ガス・電気料金の特別措置の対象者は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、緊急小口資金または、総合支援資金の貸付を受けた方が対象であり、一時的に各種公共料金の支払いが困難な状況である方としています。

また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い在宅勤務を応援する電力会社もあったりと、各社で様々なキャンペーンを行っているところもありますので、上手に活用してみるのも良いでしょう。

※水道・ガス・電気料金の支払い猶予等に関する特別措置については、特別措置適用開始から新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて随時変更等が行われておりますので、最新の情報は契約している各事業所や供給会社への問い合わせにてご確認ください。

新型コロナウイルス感染拡大に伴うNHK受信料の免除・猶予

新型コロナウイルス感染症で影響を受けた中小企業を対象に、受信料を免除する方針を示しています。

また、個人についても収入が減少して受信料の支払いが困難な方については、個別に支払い猶予などの相談に応じているそうです。

詳しくは各地域のNHKの営業センターへご確認ください。

※各地域のNHKの営業センターのお問い合わせ先は、NHKホームページ上に記載されています。

まとめ

水道、電気、ガス、NHK受信料など公共料金の支払いについては、こちらから申し出ることで支払いの猶予が受けられます。助成金や補助金とは違い、細かな書類の提出は必要ないので、生活資金のやりくりが大変な方はまず問い合わせをしてみましょう。

ワザモノ編集部

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