給料未払いのまま会社が倒産! 利用できる、未払賃金立替制度とは

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給料が未払のまま会社が倒産してしまったら、もらえるはずだったお給料を取り戻す方法はないのでしょうか。実は、「未払賃金立替制度」を利用して、取り戻せる場合があります。一定の条件を満たせば、最大で未払総額の80%を取り戻すことができます。
どんな人が利用できるのか、取り戻せる給料の金額はどれくらいなのか、制度の概要から手続きの流れまでを解説します。

未払賃金立替制度とは? 制度の概要

未払賃金立替制度とは、労働者の生活を守る、国のセーフティーネットのひとつです。
賃金が払われないまま退職した人に対して、法律に基づいて未払分の一部を国が事業主に代わって立替をする制度のことです。

つまり、勤めている会社が倒産し、お給料が支払われないまま退職せざるを得ない場合などに国が立て替え払いしてくれる制度なのです。

対象となる事業主には2つの条件があります。
条件の1つめは、1年以上労働者災害補償保険(労災)の適用事業者であることです。法人でも個人でも労災の条件を満たしていれば対象になります。
条件の2つめは、倒産したことです。倒産にも2種類あり、法律上の倒産と事実上の倒産があり、どちらも制度の対象になります。

(1)法律上の倒産

  • 破産手続開始の決定(破産法)
  • 特別清算手続開始の命令(会社法)
  • 再生手続開始の決定(民事再生法)
  • 更生手続開始の決定(会社更生法)

(2)事実上の倒産(中小企業事業主のみ)

企業が倒産して事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ賃金支払能力がない状態になったことについて労働基準監督署長の認定があった場合
※独立行政法人労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度のご案内」より抜粋

利用条件、取り戻せる給料の金額

請求できるのは、倒産した事業主に雇用され賃金を受けていた社員、パート、アルバイトなどです。代表権を持つ役員などは対象になりません。
法律上の倒産の場合は裁判所への破産手続開始等の申立日、事実上の倒産の場合は労働基準監督署長に対する、事実上の倒産の認定申請日の6カ月前の日から、2年の間に事業所を退職した人です。


※独立行政法人労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度のご案内」をもとに筆者作成

立替払の対象となるのは定期賃金と退職手当です。
定期賃金は所得税、住民税、社会保険料などを控除する前の金額です。また、賞与や年末調整の税金の還付、旅費などは対象になりません。


※独立行政法人労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度のご案内」をもとに筆者作成

支払われる金額は総未払賃金の80%ですが、立替払の総額には退職日の年齢による上限額があります。

※独立行政法人労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度のご案内」をもとに筆者作成

例えば、退職日の年齢が35歳の場合、未払賃金総額が200万円であれば上限額以内なので、200万円の80%の160万円になります。しかし、未払賃金総額が300万円の場合には上限額を超えているので176万円になります。
また、未払賃金総額が2万円未満の場合には対象にはなりません。

NEXT:「立替払の請求手続きの流れ」

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黒須 かおり

ファイナンシャルプランナー CFP® 女性を中心に、一生涯を見守るFPとしてmoney&キャリアのコンサルティングを行う。幸せになるためのお金の知識...

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