特別支給の老齢年金をわかりやすく解説!受給資格や手続き方法も紹介!
将来のためにも、老齢年金の仕組みについてよく知っておきたいですよね。「特別支給」の老齢年金とは、どのような仕組みの年金なのでしょうか。老齢厚生年金とどのような違いがあるのか、また受給資格の条件はどう設定されているのかなども気になるところです。
そこで今回は、特別支給の老齢年金についてわかりやすく内容を解説しながら、受給資格や特例(障害者特例)、手続き方法についても触れていきたいと思います。
特別支給の老齢厚生年金とは
特別支給の老齢厚生年金とは、どんな仕組みの年金なのでしょうか。まずは、特徴や概要をわかりやすく解説していきます。
老齢厚生年金とは?
まず、「老齢厚生年金」の仕組みから見ていきましょう。老齢厚生年金とは、65歳になると老齢基礎年金に上乗せしてもらえる年金のことを指し、老齢厚生年金に加入していれば、基礎年金に加えて受け取ることができます。
特別支給の老齢厚生年金とは?
老齢厚生年金には、「特別支給」と呼ばれるものがあります。特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢引き上げに伴ってできた年金です。
これは、基礎年金の支給開始が60歳から65歳に引き上げられたときに、制度改革の影響によって困る人が出ないように設けられた年金制度です。支給開始年齢をスムーズに引き上げていくために、混乱が起こらないように設けられた年金制度ということです。
特別支給の老齢厚生年金の受給資格や障害者特例について
次に、特別支給の老齢厚生年金の受給資格や障害者特例について、わかりやすく解説していきます。特別支給の老齢厚生年金は誰でももらえるわけではなく、受給要件が設定されているため、受け取るには以下で解説する条件を満たす必要があります。
特別支給の老齢厚生年金の受給資格は?
特別支給の老齢厚生年金がもらえるかどうかは、以下の条件をチェックすることでわかります。
・1961年4月1日以前に生まれた男性
・1966年4月1日以前に生まれた女性
・10年の老齢基礎年金の受給資格期間がある
・厚生年金保険に1年以上加入
・60歳以上
この条件を満たす人の特徴をまとめると、以下のようになります。
・10年以上年金を納付している
・うち1年は厚生年金制度がある企業に勤めている
・60歳以上の人
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例とは
特別支給の老齢基礎年金には、「障害者特例」という制度があります。
特別支給の老齢厚生年金を受けている人が、「定額単価×厚生年金加入月数」で計算される定額部分の支給開始年齢に達する前に身体等に障害を持った場合は、障害者特例の適用を受けることができます。請求手続きの際は、医師の診断書などが必要になります。