会社員でも要チェック!確定申告が必要なケース、不要なケース
2019年の収入に対しての確定申告の期間は2020年の2月17日から3月16日です。
自営業の人には恒例の作業ですが、会社員の人は自分には関係ないと思っていませんか。
会社員だからといって、確定申告をしなくていいとは限りません。知らない内に対象になってしまっていることもあります。
今回は、確定申告が必要なケースとした方がいいケース、不要なケースについて解説します。
必ず確定申告をしなければならないケース
次に当てはまる人は、必ず確定申告しないといけません。
自営業やフリーランスで年間38万円以上の所得がある
売上の合計から、材料費や宣伝費などかかった経費を差し引いて、38万円以上の利益があった場合は確定申告が必要です。
給与収入が1年間で2,000万円を超える
役員だけでなく一般社員であっても、1年間の給料の総額が2,000万円を超える人は、年末調整が完了していても確定申告が必要です。
年末調整が完了している会社員で、副業収入が年間20万円を超える
会社からの給与と退職金以外の所得が20万円超なら、確定申告をしなければなりません。
公的年金等の収入合計が年間400万円を超える
(公的年金等には、企業年金やiDeCoも含みます)
国からの老齢年金だけでなく、企業年金や個人で積み立てていたiDeCoを年金で受給している場合は、それらを合計して400万円を超える場合が該当します。
なお、障害年金と遺族年金は所得税・住民税とも収入とはみなされません。
債券や株式、投資信託や仮想通貨、FXの売買取引で20万円を超える利益を得た
会社員でも、自分が所有していた有価証券などを売却した場合、買い入れ時の価格よりも高く売却して20万円を超える利益がでたときは確定申告が必要です。
ただし、債券・株式・投資信託については、「特定口座で源泉徴収あり」を選んでいる場合には確定申告は不要です。
不動産の売買や貸し付けで収入がある
所有する不動産を貸して得た利益や、売却したことで利益が出たときも、先ほどと同様に確定申告が必要となります。
これらは、専業主婦であっても当てはまる場合は確定申告が必要です。
つまり、年末調整が終わっている会社員でも、給与収入総額が2,000万円を超える人や副業など、給与所得と退職所得以外で所得が20万円を超える人は、確定申告をしなければいけないのです。
続いて、確定申告をすることで、所得税・住民税が還付される可能性があるケースをご紹介します。