源泉控除対象配偶者とは?わかりやすく概要や申告方法について解説
税金
育休中や年金を受け取っている場合は?
源泉控除対象配偶者の仕組みは少し複雑ですが、妻が育休中の場合や年金を受け取っている場合は、控除に何か変化はあるのでしょうか。わかりやすくポイントを整理していきましょう。
共働きでも育休中なら配偶者控除や配偶者特別控除が受けられる
結論から言えば、共働き夫婦の場合は育休中なら配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。
ポイントとなるのは、育休を取得した年の妻の収入です。育休を取得した年の妻の収入が201万円5,999円以下なら、配偶者控除や配偶者特別控除の対象になります。
ちなみに2018年までは141万円未満が控除の対象でしたが、税制改正により201万円5,999円以下まで対象が拡大されました。
年金を受け取っている場合の配偶者控除や配偶者特別控除の適用
年金を受給している場合は、まず公的年金等の源泉徴収票で収入金額をチェックし、配偶者の年齢に応じて公的年金等控除額を差し引いて、所得金額を把握する必要があります。
配偶者が65歳以上の場合は年金収入が158万円以下、65歳未満であれば108万円以下であることが配偶者控除を適用するための目安になります。