寡婦控除が未婚のひとり親にも適用 安心して子育てしたい!
どんな子も、安心できる環境で育って欲しいものです。それには経済的な安定も大切な要素。2020年から、未婚のひとり親の所得控除が見直されました。
このことで、どのような変化がもたらされるのでしょうか。
寡婦控除(かふこうじょ)とは、寡婦の税金を安くする
寡婦(かふ)とは、一般的に「夫と死別または離婚して、その後再婚していない女性」のことを指します。そういう状況にある女性の税金を軽減するのが、寡婦控除です。
所得税・住民税は、同じ額面の収入でも人によって税額が異なります。それは、納税する人の状況に応じて、税金を軽くするための所得控除を利用することができるからです。
たとえば、一人暮らしの独身の人よりも、家族を養っている人のほうが、所得税・住民税は安くなるようになっています。これは、家族を養っている人が扶養控除を利用できるからです。
同様に、病気やケガで治療費などが高額になったら医療費控除が使えます。
災害などで大きな損害を受けたら、雑損控除が使えます。
では、寡婦控除は、どのような場合に利用できるのでしょうか。
寡婦控除の条件と、税金の金額差は?
寡婦控除の対象になるのは、夫と死別か離婚しその後結婚していない、または夫の生死が不明の人で、次のいずれかの条件があてはまる場合です。
①扶養親族、または養っている子がいる
②合計所得金額が500万円以下
所得控除は27万円です。
さらに、寡婦控除(特別の寡婦)になると、所得控除は35万円です。対象は、次の3つの条件がすべてあてはまる場合です。
①夫と死別か離婚しその後結婚していない、または夫の生死が不明の人
②養っている子がいる
③合計所得金額が500万円以下
いわゆるシングルマザーで、合計所得金額が500万円以下なら、寡婦控除(特別の寡婦)が受けられ、税金が軽減されます。
所得控除額は35万円なので、所得税率10%で3万5,000円も税金が安くなります。
住民税の所得控除は30万円なので、税率10%ですから3万円安くなり、合計で年間6万5,000円も税金が違います。