保証期間付き有期年金形式で年金をもらう際のメリット・注意点まとめ
注意点1:保証期間を過ぎて死亡すると、年金は保険会社のものになる
基本的に「確定年金」以外の年金は、受取りには「生存」が条件です。
死んでしまえばもらえない、ということは、少なくとも受取期間は目一杯、生きている必要がある、シンプルな条件です。
注意点2:保証期間の無いタイプに比べて、保険料は高くなる
保証期間という概念がない場合、先程のメリットの場面でお話しした、確定年金vs有期年金(保証期間付き)の逆になりますね。
保証期間付き有期年金と有期年金で、保険会社の事情を加味すると、
「生存にかかわらず、保険会社は年金を支払う約束をするの(保証期間付き)だから、生存が条件の場合(保証期間なし)よりも、すこし保険料を上乗せさせてね」ということです。
「保険料の上乗せ」というと、積立てが目的の個人年金保険においては、今一つピンとこないと思いかもしれませんね。
言い換えれば、「同じ保険料を積み立てても、年金の額を(保証期間なしのタイプより)減らしますよ。」という意味です。
どちらが結果的に損になるか得になるかは、死亡年齢がわからない限り、誰にもわかりません。
FPが年金保険をオススメする理由とは
保険会社が販売する年金保険は、生命保険料の所得控除が使えます。
個人年金保険分野(ここでは一時払いではなく積立てタイプを対象にします)で、年間保険料8万円を上限に、控除額上限4万円です。
多くの保険会社で、ひと月の保険料の下限は1万円に設定されているので、年間12万円となり控除枠の上限に自然に達するでしょう。
ただし、変額個人年金は「個人年金」枠ではなく「(一般)生命保険」枠での控除対象となります。
生命保険料控除の枠を使うことが目的ではないものの、毎年の税金がわずか数千円~数万円でも、確実に税金が安くなることを加味すれば、支払い期間数十年分の減税の積み重ねは、大きなメリットといえるでしょう。
まとめ
ここまで説明をして今更なのですが、実は「有期年金」を取り扱っている保険会社を、今日現在(2019年11月)、筆者は知りません。
「保証期間付き終身年金」であれば、一部の大手生命保険会社が販売をリスタートさせたばかりですが、年金支払い期間が「無期限(終身)」ではなく「有期」であり、かつ年金受け取りには生存が条件になる「有期年金」は、高齢化の現代では、もはやニーズにマッチしなくなっているのが、実情でしょう。
今では販売されている個人年金はほぼ、確定年金タイプになっています。