どうすればいい!?社員旅行積立が返金されるケース
給与から社員旅行積立金が天引きされていませんか?毎月数千円の天引きでも収入が減るのは痛いものです。ましてや、あなたが社内旅行に行かなかったときや、退職するときはどうなるのか気になりますよね。
ここでは、社員旅行積立金の仕組みや、どのような状況であれば返金されるのかを紹介します。「天引きされているけど転職するのにな。」と考えている方は見てみましょう。
社内旅行積立金について
社内旅行積立金とは、会社の定期的な社員旅行の費用のために積み立てるお金です。多くの場合、毎月給与から2,000円ずつなど一定の金額を、社内旅行積立金として天引きされています。
会社によって異なりますが、1~2年ごとに会社で計画した旅行に行った際、旅行にかかった費用を社内旅行積立金から支払います。
メリットとしては、社員旅行に参加しても、一括で費用を負担しなくても良いことです。
デメリットとしては、毎月一定額を天引きされるため、その分手取り額が少なくなることです。
社内旅行積立の労働基準法での規定とは
社内旅行積立金は、労働基準法ではどのように規定されているのでしょうか。
労働基準法とは、みなさんが職場で働く際の、労働時間・賃金・休日などについて定めた法律です。
労働基準法では、社内旅行積立金や親睦会費などの「積立金」は、毎月給与から天引きされていても、従業員が退職する際は、速やかに返さなければならないと規定※されています。
※電子政府の総合窓口「e-Gov労働基準法23条1項」
社内旅行積立金が返金されるケース
社員旅行の積立金が返金されるかどうかを確認する際、積立金の天引きが、あなたの給与明細でどのように記載されているかが目安になります。
「社内旅行積立」という項目に金額が載っていた場合は、おそらく社内旅行だけに目的を限定した積立になります。そのため、退職した場合や社内旅行を欠席した場合は、積み立てた旅行積立は使わないため、返金してもらうことができるでしょう。