出産手当金は会社を退職したあとでももらえるの?出産手当金について徹底解説!
仕事をしている女性が産休をとった際に、その期間の収入を補填してくれるのが出産手当金ですが、出産を機に育児に専念するために仕事を退職した女性も、出産手当金の受給対象者となります。
このことを退職してから知る人もいるでしょう。そういった方が出産手当金を受給できるのかどうかは、受給条件や期間などによります。
そこでこの記事では、出産手当金の概要や、もらえる期間、申請の際の注意点を詳しく解説します。
出産手当金が産休中の生活をサポート
出産のために産休を取得する際、収入がなくなることから今後の生活に不安を抱く方も多いでしょう。
そんな働くママの経済面をサポートしてくれるのが出産手当金です。出産手当金を申請すれば、産休中もお金を受け取ることができます。
出産手当金とは
出産手当金とは、会社員や公務員として勤務していた人が産休を取得した際、勤務先の健康保険から受け取ることができるお金のことです。
共働きの家庭が増える中、休職中の収入がなくなってしまうことで、生活に困る人をサポートするための制度としてスタートしました。
産休中はお給料が出ない!?
産休は、正確には「産前・産後休業」と言います。
働く女性が出産する場合、出産予定日を含む産前の6週間(双子や三つ子など多胎妊娠の場合は14週間)と、出産翌日からの産後8週間、仕事を休む権利があるのです。
この期間中、妊婦・産婦は仕事を休むことになりますが、その間の給与については特に法律で支払いの義務が定められていません。
このため、産休中はお給料が出ない会社がほとんどなのです。
産休手当てはいくらもらえるの?
産休手当てとしてもらえる金額は、
日給(標準報酬日額)の3分の2 × 産休の日数
と定められています。
日給は、4・5・6月の給料の平均額を該当する区分にあてはめた「標準報酬月額」を30で割って算出します。
出産手当金をもらえる条件
出産手当金がもらえる条件として、以下の3つを満たしている必要があります。
・健康保険に加入していること
・産休中も保険料の支払いを行っていること
・産休を取得すること
出産手当金は健康保険料から給付されるため、勤務先の保険に加入していることや、保険料を絶えず支払っていることが条件となります。
正社員ではなく契約社員やパートとして勤務している場合でも、勤務先の健康保険に加入していれば出産手当金の支給対象となります。
また、産休を取得した上で休職することに加え、産休の期間中に給料が支払われていないことも条件となっているため、注意しましょう。
出産手当金と出産育児一時金の違い
出産手当金と似た名前を持つものに「出産育児一時金」という助成金制度があります。
出産育児一時金とは、出産のために健康保険料から受け取ることができる助成金のことです。本来、出産費用は健康保険が利用できず全額自己負担となりますが、それでは負担が大きいため、健康保険から補助金として、出産育児一時金が支給されることになっています。
出産手当金と出産育児一時金には、支給対象者が異なるという大きな違いがあります。
出産手当金は、出産日前後の指定日数において産休を取得している健康保険加入者に支給される手当金となります。一方、出産育児一時金は、妊娠4カ月(85日)以上で出産する健康保険加入者、または配偶者の健康保険の被扶養者に対して支給される手当金です。
なお、妊娠4カ月以上であれば、流産や死産してしまった場合でも、受給対象として認められます。
他にも支給金額、手続きが異なります。前述のとおり、出産手当金の支給金額は標準報酬日額の3分の2に相当する金額の産休日数分で、会社または全国健康保険協会(協会けんぽ)への申請が必要となります。
一方、出産手当金の支給金額は基本的に赤ちゃん1人につき42万円とされ、病院への申請が必要となります。その他の特殊条件に該当する場合は、その限りではありません。
出産手当金は退職後でももらえるの?出産手当金をもらう際の注意点
出産手当金は、産休中に受給できるものですが、どうすれば退職した場合にも、受け取ることができるのでしょうか?
ここでは、退職後に出産手当金を受け取るための条件や注意点をご紹介します。
出産手当金は条件を満たしていれば退職後でももらうことが可能
「全国健康保険協会」によると、産休中に勤務先を退職することになった場合、下記の条件を満たしていれば出産手当金を受給することができます。
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
・資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
退職後に出産手当金の受給手続きを行う可能性がある場合は、上記の条件を満たしているかを必ず確認しておきましょう。
退職後に出産手当をもらうための注意点
出産手当金の受給にあたり、先述した2つの条件をクリアしていても、出産手当を受け取れない場合があります。それは、退職日に出勤して業務を行った場合です。
退職日に業務を行ってしまった場合、継続給付を受ける条件を満たされないことになります。そのため、退職後に出産手当金を受け取ることができません。
出産手当金を受給するためにも、退職日は業務を行わないように退職日前に残務は終わらせるようにしましょう。
出産手当金がもらえる期間や申請のタイミングについて
出産手当金を受給するためには、もらえる期間や申請のタイミングについてもチェックしておきましょう。
出産手当金がもらえる期間
出産手当金の支給期間となるのは、出産日から前42日(多胎妊娠の場合は98日)と、出産日の後56日までの期間のうち、給与の支払いがなかった日数分となります。
出産予定日よりも遅れて出産した場合は、出産から前42日+出産予定日から遅れた分の日数+出産日の後56日が支給対象期間となり、遅れた日数分も対象に含まれます。
出産手当金の申請のタイミング
出産手当金は、支給期間分をまとめて申請することもできますが、産前分・産後分など、複数回に分けて申請するなど、ご自身の希望するタイミングに合わせて申請を行うことができます。
ただし、事業主の証明箇所は毎回申請書への記載が必要になるため、注意しましょう。
1回目の申請が出産後で、証明によって出産日等の確認が取れた場合には、2回目以降の申請時の医師または助産師の証明欄に関しては、省略可能となります。
まとめ
出産手当金は、出産で働くことができないママさんや出産を機に仕事を退職したママさんにとって、大きな手助けとなる給付金制度ですが、受給には、勤務先の健康保険の加入者であることや継続的に保険料を支払っていることなど、必要な条件を満たさなければなりません。
また、条件を満たしていても申請を行わなければ受給することはできません。近々、出産の予定があり、そのタイミングでの退職を考えている方は、働いているうちに出産手当金受給のための条件を満たしているかを確認し、申請するようにしましょう。