知らないと損する!出産の際に支給される出産育児一時金
出産の際に、42万円もの支給を受けられることはご存知ですか。
出産育児一時金を知らないと、多額の出産費用をすべて自己負担しないといけないと勘違いしてしまいます。ここでは、出産の際に支給される出産育児一時金について、紹介します。
42万円支給される出産育児一時金とは?
出産育児一時金とは、出産にあたり42万円が支給される制度のことです。
赤ちゃん1人あたり42万円の支給で、双子の出産の場合は42万円×2人で84万円支給されます。
厳密には42万円の内、1万6,000円は赤ちゃんが重度脳性まひになったときの補償として加入する産科医療補償制度の掛け金になります。
そのため、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は、40万4,000円の支給になります。
出産費用は、分娩方法や医療機関により違いますが、40万円前後が目安ですので、支給される出産育児一時金で費用を賄えることが多いです。
出産育児一時金を申請するときの条件
出産育児一時金の支給を受けるには条件がありますので、誰にでも必ず支給されるわけではありません。
支給を受けられる方は、健康保険の被扶養者もしくは被保険者でなければいけません。つまり、健康保険や国民健康保険に加入していることが必要です。
そのうえで、妊娠4カ月(85日)以上で出産をしていることが条件です。
仮に、条件を満たしたうえで早産や流産、死産、人工中絶などの場合も、出産育児一時金は支給されます。
出産育児一時金の受取方法の違い
出産育児一時金の受取方法は、直接支払制度、受取代理制度、産後申請方式の3つあります。
直接支払制度
直接支払制度は、国民健康保険、健康保険、または協会けんぽの加入者が出産した場合、出産育児一時金を直接医療機関に支払う制度のことで、基本的な手続きはすべて医療機関が行いますので、手間がかからないのが特徴です。
出産費用が42万円を超える場合は、超えた分を自己負担します。
42万円よりも下回った場合は、差額を健康保険組合に請求しましょう。後日差額分が振り込まれます。
手続きに手間がかからないので、産後の忙しい時期には助かります。
あらかじめ、出産予定の医療機関が直接支払制度を利用できるのか確認しておくと安心です。
出産する前までに、医療機関と直接支払制度を受けるための手続きを済ませておきましょう。
参照:全国健康保険協会「出産一時金について/けんぽへの申請」
受取代理制度
受取代理制度は、直接支払制度が導入されていない医療機関で採用されている方法で、直接支払制度とほとんど変わりません。違いは申請方法のみです。
受取代理制度の場合は、出産する医療機関との間で受取代理申請書を作成し、それを国民健康保険の加入者であれば市区町村役場の窓口、社会保険の加入者なら健康保険組合または協会けんぽに提出します。
あとは直接支払制度と同じで、出産費用が42万円を超える場合は、超えた分を自己負担します。
42万円よりも下回った場合は差額を申請し、後日差額が振り込まれます。
申請は出産の前までに済ませておく必要があります。詳しくはお勤めの事業所または健康保険組合にお尋ねください。
産後申請方式
出産後に申請することになった場合も出産一時金はもらえるのでご安心を。手続が変わり産後申請方式になります。
一旦は出産費用の手出しが必要で、後日指定した口座に出産育児一時金が振り込まれる方法です。
直接支払制度と受取代理制度は医療機関に直接一時金が支払われ、産後申請方式の場合は指定した口座に支払われます。
退職してから出産した場合
出産前に退職した場合でも、要件をすべて満たせば在職中の健康保険で出産一時金をもらうことができます。これを「資格喪失後の給付」といいます。
要件はこちらです。
・退職日までに継続して1年以上、勤務先だった健康保険に加入していること
・退職してから6カ月以内の出産であること
要件を満たさない場合は、夫の健康保険か国民健康保険から出産一時金をもらうことになります。
出産による給付額ですが、健康保険組合などの申請先の違いで金額に違いがあることをご存知でしょうか。
たとえば、幼稚園の先生などが加入している私学共済では、42万円の出産一時金以外に「出産費付加金」という名目で5万円追加支給されます。
ご自身と夫の両方の健康保険が使える場合には、出産一時金は重複してもらうことはできません。
事前に調べておき、出産一時金が多い方を利用するとよいでしょう。
海外で出産した場合
海外で出産する場合、決められた提出書類を申請し、受理されれば出産一時金がもらえます。ちなみに、海外旅行中に出産することになった場合も該当します。
なお、産まれた赤ちゃんが、誰の扶養に入っているかどうかで提出する書類が違うので、確認が必要です。
参照:全国健康保険協会「出産一時金について/海外で出産」
出産一時金は基本的に母親の加入している健康保険から出ますが、赤ちゃんが母親の被扶養者である場合には、以下の書類が必要です。
赤ちゃんが被扶養者である場合
・医師、または助産師の証明
・市区町村の証明
上記証明が受けられない場合
・戸籍謄(抄)本
・戸籍記載事項証明書
・出生届受理証明書
・母子健康手帳
・住民票
赤ちゃんが被扶養者ではないが日本国内に住んでいる場合
・戸籍謄本など、出産が確認できる書類
赤ちゃんが被扶養者ではなく海外に住んでいる場合
・海外の戸籍謄本や住民票など、赤ちゃんの出生が確認できる書類
・上記がない場合、出産した医療機関の同意書(和訳されたものを求められます)
産科医療補償制度は日本国内の制度のため、海外での出産は産科医療補償制度の適用がありません。
このため、出産一時金は40.4万円となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
出産育児一時金があるため、多額の出産費用もすべて自己負担することはありません。これから出産予定の方は、医療機関での受取方法を確認しておきましょう。
ほとんどの病院では、出産一時金について説明しているようですが、予備知識として持っておくとよいでしょう。