納税準備預金って誰でも使えるの? 活用方法は?
5月といえば、自動車税や固定資産税などの税金の納付が一度にやってきます。もしかすると、お住まいの地域によっては若干納付期限が異なっているかもしれません。実は一般的にはよく知られていませんが、納税のための預金があることをご存じですか。
今回は、納税準備預金の活用法について見ていきましょう。
納税準備預金とは?
「納税準備預金」というと聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれません。この預金は、一言でいうと、納税専用の預金です。国税または地方税の納付準備のためのもので、利息は非課税になっています。
通常、利息は個人の場合20.315%(国税15%、地方税5%、復興特別所得税0.315%)が差し引かれていますので、税金分オトクな預金と言えます。
口座開設は、個人、法人を問わず誰でも口座を開設することができます。預け入れ金額も1円から可能です。しかし払出しは、原則税金納付のための口座なので、預金者(または同居の親族)の税金納付にあてる場合に限られます。
やむを得ず税金納付以外の目的で引き出す場合には、利息は普通預金利率によって計算され、20.315%の税金が差し引かれます。
納税のために払戻しをする際には、納付書、納税告知書などの納税に必要な書類の提出が必要です。また手続きをすれば、自動振替によって税金の納付をすることができます。
納税準備預金のメリットとデメリット
納税準備預金のメリットをまとめてみましょう。
- 利息が普通預金の利率より高い場合が多い
- 預金の利息に税金がかからない
- 納税資金を計画的に貯めていくことができる
銀行や信用金庫などの金融機関によっては、利息が普通預金の利率よりも高く設定されているところもあります。2020年5月現在では、低金利なのであまり大きなメリットにはなりませんが、金利が高かった時代には、税金が差し引かれずに受け取れるとなると、金額に大きく影響していました。
さらに納税準備預金は、生活資金などとは別の口座になるため、管理しやすく、計画的に貯めていくことができます。
一方デメリットとしては、
- 原則税金納付にかかる資金しか払戻しができない
- 資金がどうしても必要な場合に困る
などがあげられます。
税金の納付のために積み立てているとはいえ、突発的なことで資金が必要だという場合もあるでしょう。そういった場合でも、払戻しが原則できません。利率が高いならともかく、低い利率で用途が限定されるのは、不便だと感じるかもしれません。
個人の納税準備預金の活用法
納税は、個人事業主の所得税や消費税のように事業に関係するものだけではありません。身近な自動車税や固定資産税、都市計画税といった時期や納付金額が予想できるものもあります。
もし、計画的な準備があれば、納付月になって慌てなくてすみます。一度に支払うとなると大変ですが、納付予定額を12カ月に分けて、毎月通帳に預け入れていけば、計画的に準備ができます。
まとめ
毎年、納税が重なる時期に負担が大きいと感じている人は、納税準備預金を活用して、貯める仕組みづくりを取り入れるのも一つの方法です。
注意点としては、口座開設の際には払戻しだけではなく、預入方法がどうなっているかも確認しておく方がよいでしょう。筆者もある金融機関で納税準備預金を利用していますが、その金融機関では、預入が窓口のみになっていました。無理なく貯めるには、ATMやインターネットバンキングが利用できると便利で長続きするでしょう。