投資の利益にかかる税金を一覧で紹介 確定申告は必要?

投資の利益にかかる税金を一覧で紹介 確定申告は必要?
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損益通算と繰越控除

複数の口座で生まれた利益と損失を相殺し、かかる税金を少なくすることができる仕組みがあります。これを損益通算といいます。

たとえば、2つの証券口座で株式投資をしたとき、片方で20万円の利益、もう片方で40万円の損失が出たとします。もし損失がなかった場合、税金は株式の利益20万円×20.315%=4万630円となります。しかし、損益通算をすれば、20万円の利益と40万円の損失が相殺できるため、この年は「20万円の損失」となり、税金をゼロにできます。

さらに、損益通算しても相殺しきれなかった損失(ここでは、20万円)は、翌年以降3年間にわたって繰り越して、利益と相殺できます。これを繰越控除といいます。

株式・投資信託・債券の利益・損失は、相互に損益通算・繰越控除ができます。たとえば、株式の利益と投資信託の損失を損益通算・繰越控除することができます。

FXの利益・損失も損益通算・繰越控除ができるのですが、株式・投資信託・債券との間で損益通算・繰越控除はできません。

また、不動産所得の損失は、給与所得など他の所得との損益通算ができます。

たとえば、不動産投資で出た損失を給与所得と損益通算するとします。会社員の給与からは、毎月税金が天引きされています。確定申告を行い、不動産所得の損失を給与所得と損益通算することで、給与所得が減り、払いすぎた税金が戻ってくる、というわけです。

さらに、青色申告をしていれば、給与所得など他の所得との損益通算しても赤字になる場合は、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越すこともできます。

米国株の配当金には税金が二重にかかる

話題のFIRE(経済的自由と早期リタイア)の有力な投資先として知られる米国株。日本に住んでいる人が、米国株投資で売却益・配当金を得ると、まず米国で配当金に10%課税され(売却益には課税されません)、次に日本で売却益・配当金に対してそれぞれ20.315%課税されます。つまり、米国株の配当金には、日本と米国の両方で税金がかかるのです。これを二重課税といいます。

二重課税を防ぐには、毎年確定申告で「外国税額控除」を申請する必要があります。申請すると、外国で支払った税額を所得税や住民税から差し引き、還付を受けることができるのです。

ただし、還付される税金はあくまで自分が支払った所得税・住民税の分が上限です。米国で支払った10%の税金が必ず戻ってくるとは限りません。そうはいっても、戻ってくるお金があるのであれば、多少面倒でも毎年手続きをしたほうがいいでしょう。

なお、米国株も確定申告しておけば、損益通算や繰越控除が可能。日本株や投資信託、債券などと損益通算できます。

以上、投資の税金についてお話ししてきました。つい利益にばかり目がいってしまいますが、税金は利益を確実に減らすコストだということをぜひ押さえておきましょう。

頼藤 太希

(株)Money&You代表取締役/マネーコンサルタント 中央大学客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生命保険会社にて資産運用リスク管理業務に従事。...

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