Go To キャンペーンは課税される! 一体、所得税はいくらかかるのか
税金がかかるのはどんな時?いくらかかるの?
それでは、Go Toキャンペーンの利用のみで、税金はかかるのでしょうか。あるいは確定申告を行う必要性は生じるのでしょうか。
例えば、Go Toトラベルキャンペーンを利用すると、最高で2万円の支援が受けられます。(宿泊した場合。)このうちの半分である1万円分が国からの支援額ということになります。仮にトラベルだけで100万円以上を利用すると、その半分の50万円が支援額にあたります。キャンペーン期間中によほど豪華な旅行や連泊、あるいは複数回利用しない限り、該当することはあまりなさそうですが、念のため計算してみましょう。
例①:【条件】一時所得はGo To トラベルの支援額のみ。一泊4万円のホテルに7泊する旅行に4回行った場合。
一泊4万円×7泊=28万円
28万円×4回旅行=112万円
112万円×1/2=56万円(=国からの支援額)
56万円―50万円(特別控除額)=6万円
さらにこの6万円を半分にできるので、一時所得額は3万円になります。
もし、この他に一時所得とされる所得が一切ないのであれば、確定申告をする必要
はない、ということになります。
それでは、Go Toキャンペーン以外の一時所得があった場合はどうなるのでしょうか。
例②:【条件】生命保険の満期金受け取りと、Go To トラベル・Go Toイートを利用した場合。
・支払った生命保険料は180万円とする。
・トラベルで一泊4万円のホテルに3泊する旅行に1回行った。
・イート(ディナー時)を3回利用した。
生命保険の満期金:300万円……Ⓐ
トラベルを1回利用:一泊4万円×3泊=12万円
12万円×1/2=6万円(=国からの支援額)……Ⓑ
イート(ディナー時)を3回利用:1,000ポイント×3回=3,000ポイント
3,000ポイント……Ⓒ
これを一時所得の計算式に当てはめてみると、次のようになります。
一時所得の特別控除はⒶⒷⒸそれぞれに使えるのではなく、一時所得額の全てを合計した金額から控除額の50万円を引くことができます。上記の場合、そこからさらに半分にした38万1,500円を給与所得等の他の所得と合算、所得税額を計算します。この場合、一時所得額が20万円を超えているので、確定申告の必要があります。
ただし、これはあくまでも一時所得に限った一例であり、所得額やその区分はひとりひとり異なります。前述のように、一般的な会社員の方ですと給与所得以外に20万円を超える所得があった場合は、一時所得に限らず確定申告が必要になります。副業などをされている方は、その所得額が20万円を超えていないか、確認をしましょう。
所得税の計算式
所得税は超過累進税率といって、所得額が増えるほど税率も上がっていきます。
税金の計算は複雑ですので、いくらかかるのかを詳しく知りたい場合には、居住地区で管轄している税務署や税理士に相談することをおススメします。
その他に細かい注意点を挙げると、Go To イートで付与されたポイントは、「付与された日」がある年ではなく、「使用した日」がある年が申告に該当する年となります。例えば、2020年12月にイートを利用してポイントが付与され、そのポイントを翌2021年2月に使用した場合、2021年度分の申告として2022年の確定申告期間中に手続きをすることになります。(確定申告の必要がある方の場合。)
確定申告すべき人の条件
上記のように、一般的な給与所得者の方に一時所得があって、その総収入金額額が90万円を超えてしまうようでしたら、確定申告が必要になってくる場合があります。
申告漏れを防ぐためには、単に一時所得だけに注目するのではなく、その他にも所得がないかどうかを念入りチエックすることが重要です。金額の多寡にかかわらず、確定申告が必要なケースはままあります。
例をあげると、
・一般的な給与所得者の方が副業や週末にアルバイトをしている
・原稿の執筆料や賞金を受け取っている
・不動産収入がある
以上の合計額が20万円を超えている場合は確定申告が必要となります。
さらに、
・医療費控除を利用する
・第1回目の住宅ローン控除を利用する
・ベビーシッター利用支援事業を利用して、雑所得が20万円を超えている
・ふるさと納税で寄付をした自治体が6自治体以上ある
等の場合は確定申告が必要となります。
また、今年住宅を取得してすまい給金を受けた方は一時所得扱いになりますので、他に所得がないか確認するようにしましょう。
確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日と定められています。
申告時期間近になって慌てないためにも、早目の準備をしたいものですね。税務署では電話問い合わせや面談の予約を受け付けていますので、疑問点は躊躇せずにたずねてみましょう。
税金を理解しつつ給付金や支援金は活用しよう
一見おトクに思えるGo To キャンペーンですが、実はしっかり課税対象になるのですね。「税金のことは難しくて苦手!」と感じる方が多いかもしれませんが、金融リテラシー(金融に対する知識と判断力)を高める良い機会でもあります。今年受けた、その他の給付金や支援金を振り返ってみましょう。
【参考にしたURL】
・Go To Eat キャンペーン事業に関するQ&A
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/qa.pdf
・国税庁 ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
Go To トラベル事業Q&A集
https://goto.jata-net.or.jp/assets/docs/20201203_1534_faq.pdf
・国税庁 No.1490 一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm
・国税庁 No.1300 所得区分のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm
・農林水産省 Go To Eatキャンペーン
https://gotoeat.maff.go.jp/faq/
・経済産業省Go To Eventキャンペーン
https://gotoevent.go.jp/faq/