ZOZO前澤社長から100万円もらったらどうなる?気になる贈与税は?

税金

キャンペーンで得たお金の税金はどうなる?

それでは、会社としてキャンペーンで同じように「お年玉企画」で、現金をプレゼントした場合はどうなるでしょうか?
同じ現金でも、お金をあげる主体が個人から会社に変わると、もらう人が同じでも「所得税」の一時所得の対象になります。
一時所得は次のように計算します。

一時所得の課税額の計算式
(当選金額-必要経費-50万円)×0.5

前澤社長のお年玉では、ハガキ代も切手代もかからないので、必要経費はゼロとしています。
50万円は一時所得の特別控除です。

(100万円-0円-50万円)×0.5=25万円
このように、一時所得の課税金額は25万円になります。

では、今回のお年玉を専業主婦で他に収入がない場合と、会社員で給与所得がある場合に分けて考えてみましょう。

専業主婦の場合

25万円が課税対象になりますが、所得税の基礎控除が38万円なので、申告不要になります。
税金もかかりません。

会社員の場合

一時所得の計算は上記と同じなのですが、会社員の場合は給与所得や退職金以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。
他の所得と合算されて総合課税されます。

ここでは、現金なのでもらった金額を収入金額にしていますが、物や車、貴金属では評価が異なり、時価や、正規価格の60%として計算されます。
キャンペーンや懸賞が当たったら、嬉しくて使ってしまう前に、冷静になって税金の計算をしてみるケースもありそうです。

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池田 幸代

株式会社ブリエ 代表取締役 証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不...

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