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年末調整までに今からできる節税対策 「生命保険料控除」で税金はいくら戻る?

税金

筆者は日頃行うマネーセミナーで、出席者には必ず、「税金」について意識を持つように伝えています。特に個人の所得に応じて支払う「所得税」「住民税」については、給与所得者の多くが、自身が納めている税額を「知らない」という昨今の風潮に少し違和感を覚えます。

今回は年末調整の時期に、多くの方から質問を受ける生命保険料控除について、解説しましょう。

生命保険料控除のしくみ

まず仕組みについて解説しましょう。
所得税や住民税は、毎年その年の収入の多い、少ないによって、収めるべき金額が決まります。しかし単に、年収だけで決まるのではなく、家族構成やいろいろな条件によって、収入から「○○控除」という名目で、差し引く事ができます。そうすると、同じ給料額の人同士でも、控除する金額が多い人のほうが、少ない収入だったとみなされる為、かかる税金の額も少なくて済みます。
その「○○控除」の中のひとつが、生命保険料控除です。具体的な控除額を次の表で確認してみましょう。

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく場合の控除額

以前まで分類される保険種類は2種類で、「個人年金保険」以外は全て、「(一般)生命保険料控除」としての扱いでした。各種年間で支払う保険料の上限は、各項目10万円で頭打ちとなるため、保険料を10万円支払う人も20万円支払う人も、一律5万円が控除額としての最高額でした。

つまり、両保険料を上限額まで支払っていた場合、収入から差し引くことのできる控除額は、10万円だったのです。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく場合の控除額


現在は時代のニーズもあり、控除可能な金額と、保険種類の改定が平成24年に行われました。(一般)生命保険料控除から「介護医療保険料控除」の項目が分別され3種類になり、それに伴い各控除上限額が変更されました。

年間で支払う保険料の上限は、各項目8万円で頭打ちとなり、控除額は4万円、全ての保険種類に加入し、年間支払い保険料が各項目8万円以上の場合、控除できる金額は12万円となり、以前よりも控除可能な金額が増えました

では、実際に戻ってくる税金の額を計算してみましょう。

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佐々木 愛子

ファイナンシャルプランナー(AFP)、証券外務員Ⅰ種 国内外の保険会社で8年以上営業、証券IFAを経験後、リーマンショック後の超低金利時代、リテール営業を中...

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