知らなかった!副業でも確定申告って必要なの?

給与・ボーナス

株などで副収入を得た場合

本業以外のアルバイト(給与所得)やアフィリエイトやブログ収入(雑所得)などの副業での所得以外に、株で副収入を得ている場合もあるでしょう。

実際に株を始めるときは、証券会社で口座を開きます。口座には、「特定口座」と「一般口座」の2種類あり、どちらかを選ぶことになります。
また、利益が出た場合は所得税がかかりますが、所得税を利益から源泉徴収するか、しないかも選びます。
源泉徴収ありの特定口座を選んだ場合、基本的に確定申告の必要はありません。取引をする度に、源泉徴収税額分が控除され、すでに税金を納めているためです。

しかし、一般口座を選んだ場合、1年間の株の売買損益を自分で計算することになり、確定申告が必要になります。ただ、とても難易度が高い計算となるため、投資初心者や会社員で給与所得がメインの人は、源泉徴収ありの特定口座を選ぶようにしましょう。

副業には、さまざまな方法がありますが、確定申告が必要かどうかは、まず20万円以上の所得かどうかがポイントです。特に、雑所得などで収入を得ている場合、収入と経費を見比べながら確定申告が必要かどうかを判断することが大切です。

申告が必要なのにしなかった場合

毎年1月1日から12月31日までの1年間の確定申告は、基本的に翌年2月16日から3月15日までの間に行い、所得税も納付することになります。なお、それぞれの日が休日と重なった場合、翌日が対象日となります。

もし、確定申告が必要だったにもかかわらず、うっかり申告することを忘れ、慌てて申告を行ったとしても、期限後申告という取扱いになります。
そうなれば、実際に収める所得税以外に、無申告加算税というペナルティがつきます。原則として、納付する税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じた金額を支払うことになります。

しかし、自主的に申告を行えば、無申告加算税は5%のみとなります。うっかり忘れても放置せず、できるだけすみやかに、自主申告を行うようにしましょう。
国税庁HP「確定申告を忘れたとき」を参照

確定申告で税金が戻る場合

「確定申告をすれば、払いすぎた所得税が戻ってくる」と聞いたことはありませんか。
給与を受け取っている場合、所得税の計算は年末調整で行います。しかし、年末調整の計算では含めることのできない所得控除があります。所得控除があると税金を抑えられ、払い過ぎた税金が戻ってくる場合があります。

代表的なものを挙げると、自分および生計を一にする親族が1年間に支払った一定額を超える医療費が対象となる医療費控除や、自治体に寄付を行うふるさと納税での寄付金控除があります。
この医療費控除や寄付金控除は、確定申告をすることで、給与所得からから差し引かれる控除に追加することができます。

そうすることで、課税される所得が減り、納付するべき所得税額が少なくなります。もし、家族全体で1年間にかかった医療費が高額になった場合やふるさと納税で寄付した場合など、心当たりがあれば所得税が戻ってくる可能性があります。
税金が戻ってくる還付申告は、確定申告の期間とは関係なく、給与を受けた翌年1月1日から5年間提出することができます。
国税庁HP「確定申告・還付申告」を参照

まとめ

副業で確定申告が必要となるのは年間20万円以上の所得がある場合です。もし、確定申告が必要であれば、早めに準備をして、期限内に確定申告を済ませてしまいましょう。
また、還付申告ができるようなら、こちらも忘れず行いましょう。

舟本 美子

「大事なお金の価値観を見つけるサポーター」 会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年働いたのち、FPとして独立。 あなたに合った...

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