転職の時にはiDeCo(=イデコ)の切り替えも忘れずに!失敗しないやり方と注意点
じぶん年金作りに最適と言われているiDeCo(=イデコ)。2017年1月から公務員や主婦、企業年金のある会社員も加入できるようになり、転職をしても積み立てを断念せずに続けられるようになりました。
今回は会社員が転職した場合に必要な、iDeCoの失敗しない手続きのやり方と注意点についてご紹介します。
iDeCoには自由に持ち運べる制度がある
iDeCoは、原則60歳までは途中で引出しや解約ができません。そのため、それまで積み立てたお金を、転職しても持ち運べるポータビリティ制度があります。
ただし、勤務先によって加入条件や掛け金の上限額などに違いがあるため、転職したことを届ける手続きが必要です。
では、それぞれの手続きがどのように違うのか見ていきましょう。
職業等による掛け金の上限額
(※)企業型DC=企業型確定拠出年金
会社員から会社員への転職
転職先に、企業型の確定拠出年金(=企業型DC)が「ある場合」と「ない場合」で手続きは違います。
転職先に、企業型DCが「ある場合」
(1)iDeCoから企業型DCへ切り替える(移換)
iDeCoで積み立てたてきた資産を企業型DCに移します。この場合、iDeCoの「資格喪失届」と、企業への移換手続きが必要です。
(2)iDeCoを継続する
企業型DCの規約でiDeCoへの加入を認めている場合は、iDeCoを継続することができます。この場合は、「加入者登録事業所変更届」と、転職先の「事業主証明書」提出します。
なお、ひと月の掛け金上限額は2万円、または1万2,000円。今までの掛け金がこの上限をオーバーしている場合は、掛け金の額を変更する手続きも必要です。
転職先に、企業型DCがない場合で、企業年金がある場合
(企業年金=厚生年金基金や確定給付企業年金など、確定給付型の企業年金制度)
(1)iDeCoから企業年金へ切り替える(移換)
転職先の企業の規約でiDeCoの受け入れが可能とあれば、転職先の企業年金へ移換することができます。転職先企業の担当部署に確認しておきましょう。
(2)iDeCoを継続する
「加入者登録事業所変更届」と、転職先の「事業主証明書」を、提出する必要があります。なお、ひと月の掛け金上限額は1万2,000円。今までの掛け金がこの上限をオーバーしている場合は、「加入者掛金額変更届」も一緒に提出してください。
転職先に企業型DCも企業年金もない場合
iDeCoを継続するには、「加入者登録事業所変更届」と転職先の「事業主証明書」を提出します。掛け金の上限額は2万3,000円です。
会社員から公務員への転職
2017年1月から、公務員もiDeCoに加入ができます。「加入者登録事業所変更届」と、転職先の「事業主証明書」を提出します。ひと月の掛け金上限額は1万2,000円。掛け金の変更をする場合は、「加入者掛金額変更届」も一緒に提出してください。
転職時の注意点
iDeCoの加入資格の状況に変更があった場合に変更手続を忘れると、引落しが停止されるケースがあるようです。掛け金を後から追加で支払うことはできないため、この期間はiDeCoを活用するメリットのひとつ「積み立て時の税制優遇」が受けられません。
また、掛け金の上限額を超えている場合、掛け金は返金されますが返還事務手数料が差し引かれて戻ってきます。せっかくiDeCoに積み立てるための原資が、手数料の分だけ目減りしてしまうのです。
まとめ
転職時は入退社の手続きなどで忙しくiDeCoの切り替えは後回しになりがち。自分で手続きが難しい場合は、加入している金融機関に相談すると丁寧に教えてもらえるはずです。せっかくのじぶん年金作りがストップしないよう、転職するとわかった時点で速やかに切り替え手続きの準備を始めることをオススメします。