税理士が解説!平成29年度以降の年末調整の変更点
実は平成29年の年末調整から、配偶者控除と配偶者特別控除が大きく変更しています。
今回は、年末調整の変更点について一緒に確認していきましょう。
平成29年分以降の年末調整の変更点
(1) 給与所得控除額の上限が変更
会社員の所得税は、1年間の給与収入から給与所得控除額(いわゆる会社員の必要経費)を控除することができますが、この給与所得控除額の上限が230万円から220万円に下がりました。「税金が増えるの!?」と思ったかもしれませんが、誰でもという訳ではありません。給与収入が1000万円までなら変わりませんが、1000万円超だと税金が増える対象になります。
(2) 「給与所得者の扶養控除等申告書」が変更
年末調整で会社に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」は翌年分、つまり、平成29年分の年末調整で提出するのは「平成30年分」です。この「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」の主な変更点は次のとおりです。
変更前:控除対象配偶者→変更後:源泉控除対象配偶者
このように、今までの「控除対象配偶者」が、「源泉控除対象配偶者」と変更になりました。
「控除対象配偶者」とは、平成30年中の納税者本人の所得(見積額)が900万円以下で、かつ、生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)の合計所得金額(見積額)が85万円以下(給与等の収入金額150万円以下)の方がいる場合。つまり、この条件に当てはまる場合にこの欄が記入可能となります。
平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書
出所 国税庁https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf
をもとに加工作成
平成30年分以降の年末調整の変更点
今まで1枚の様式だった「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」が、平成30年分からは「配偶者控除等申告書」と「保険料控除申告書」が別々の様式に変更となります。
平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
出所 国税庁https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/miteikou07.pdf
平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書
出所 国税庁https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/miteikou06.pdf
まとめ
このように、平成30年分からの配偶者控除・配偶者特別控除の改正によって、年末調整の手続きも変更となります。年末調整はインターネットで済ませる、という税制改正案も浮上していますが、年末調整は1年間の締めくくりの大事な手続きで税金を戻すチャンスです。
うっかり控除をし忘れても慌てずに。再年調という年末調整のやり直しをする方法もありますので、まずは会社に連絡しましょう。もし再年調の期限を過ぎてしまった時は、確定申告をして控除を受けましょう。