働き方改革関連法が施行 働き方は何が変わるの?

給与・ボーナス

「働き方改革」を推進するための法律が、2019年4月から本格的に施行されました。
いくつかの関連する法律の改正がありますが、多くの人に関係すると思われる代表的な3つについて解説し、生活にどのような影響を与えるのかを考えていきます。

■時間外労働の上限を守ることが厳格になった…「時間外労働の上限規制」

法律で、労働時間は1日8時間、1週間では40時間まで、そして1週間に最低1日の休日(=法定休日)を与えなければならないと決められています。
1日8時間、1週間40時間を超えて働いたり、1週間に1日の休日にも働いたりすることを「時間外労働」をいいます。会社が時間外労働をさせるためには、働く人との合意と国への届け出が必要です。

ある会社が、1日の決まった労働時間が7時間30分で、週休2日制であるなら、1日30分までの残業、2日間の休日のうちの1日の休日出勤は、法律上の時間外労働にはなりません。

労働時間の延長は、これまでも1カ月45時間、1年で360時間が上限という行政指導がありましたが、2019年4月からはそれが法律で厳格に定められました。
また、繁忙期など特別な事情があれば、労使の合意と届出によって1年720時間まで、または休日労働を含めて平均80時間、1カ月100時間未満までは可能となります。
しかしこれらに違反すると企業に罰則が課せられることになりました。
(中小企業は2020年4月から施行。一部規制の猶予・除外の事業・業務があります)

時間外労働時間上限のまとめ

※特例はあくまでも一時的または突発的に時間外労働させる必要があるもの

厚生労働省の資料を参考に筆者作成

時間外の労働部分による収入、つまり残業代を見込んで生活費の予定を立てている人は、今後は残業が減ることで収入が減る可能性があります。残業代を、食費などどうしても必要となる費用に組み込まない家計管理が、今後より重要となります。

■有給休暇をとらないといけなくなった…「有給休暇取得の義務化」

会社は、年10日以上の有給休暇がある人には、最低5日以上の有休を取ってもらわないと罰則が課せられることになりました。
有給休暇制度はこれまでも法律で決まっていた制度ですが、罰則が厳格化されたことによって会社から有給を計画的に取ることを指示されることも考えられます。「仕事の量や内容は全く変わらないのに、休みだけ取れと言われても…」と混乱しますよね。

先ほどの時間外労働の上限規制の厳格化とともに、仕事の見直しが必要になってきます。会社が対策に取り組んでもらうことはもちろんですが、個人としても自身の業務の中で思い切って削減してみてどんな影響があるかを検証することも必要です。

筆者も経験がありますが、あるルーチンの仕事の流れを変え、1つの業務を失くしても何ら弊害がなかったこともあります。
自分らしい働き方を考えるために、個人レベルで、既成概念を打ち破る勇気が必要な時期に来ているといえるでしょう。

■終業時刻から次の始業時刻まで、一定時間以上あけないといけない…「勤務間インターバル制度」

勤務間インターバルが2019年4月から会社の努力義務となりました。これは勤務終了後、次の勤務まで一定時間以上の「休息時間」を設けないといけないというものです。
例えば、前日残業して24時まで仕事をした場合、勤務間インターバルを10時間と定めた会社であれば、翌日の始業を午前10時以降としなければならないということです。

勤務間インターバル制度の一例

出典:厚生労働省

インターバル時間は会社によって決めることができますが、厚生労働省の有識者検討会は「8~12時間」と例示しています。
現時点では、始業を遅らせて仕事をしなかった時間分の給料をどのように扱うか、つまり終業時刻を遅らせるのか、遅らせない場合は給料を払うのか払わないのかは、その会社で決めるとなっていますが、この制度が一般的に広まれば、通常の形というものが出来上がっていくでしょう。

■まとめ

働き方改革は、企業や働く人だけに関係しているのではなく、一般生活者や消費者の暮らしにも関連しています。我々も改革を理解し、参加し、推進していく必要があると筆者は考えています。過重労働による自殺者や精神疾患者を出してはいけないのです。
例えば、「人が対応してくれる時間が減ってインターネットでの操作になった」「有休取得の関係で担当者の不在が増え不便を感じる」など、自分の手間が増えたり、多少の不便はあるかもしれません。
しかしそれを受け入れ、「社会全体として気持ちよく働けるしくみを作る」という思いを持つことが大切なのではないでしょうか。

小野 みゆき

中高年女性のお金のホームドクター 社会保険労務士・CFP・1級DCプランナー・年金マスター・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 企業で労務、健康・厚生...

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