年末調整で生命保険料控除を申告、新・旧ってどういう意味??
年末が近づき、会社員の方は勤務先から年末調整のための書類を提出するよう言われている頃ではないでしょうか。
今回は、保険料控除申告書にある新・旧など、分かりづらいところを解説します。
年末調整で税金が戻ってくる?!
そもそも、年末調整とは何のためにするのでしょうか。
それは、1年間で支払う所得税を調整し、払い過ぎていたら返金、足りなかったら追加で支払うためにします。
会社員の場合は、毎月のお給料から所得税が差し引かれて支給されています。
所得税は、その年の1月1日~12月31日までの収入によって決まるので、12月のお給料が出るまでは、正確な所得税の金額もわかりません。
しかし、所得税を12月にまとめて払うと大変なので、大体このくらいと思われる金額を毎月あらかじめ差し引いているのです。
そして、12月のお給料の時に正確な所得税を計算して、払い過ぎていたらお金が返ってきます。
もし生命保険に加入していたら、保険料の金額に応じて所得控除が受けられて税金が安くなります。そのため、年末調整の時には保険料控除申告書を提出するのです。
生命保険の新・旧は、契約した年によって決まる
ところが、この保険料控除申告書を正しく記入するのは、なかなかハードルが高いようです。
普段の暮らしでは聞きなれない用語が多く、記入する欄も小さいので、仕方がないのかもしれません。
ただ、せっかく税金を安くできるのですから、ここは頑張って記入していきましょう。
記入する時には、保険会社から送られてきている「生命保険料控除証明書」を見ながら書きましょう。
まず、保険会社の会社名を書きます。それから、保険の種類、保険期間または年金支払い期間ですが、これは「生命保険料控除証明書」に印刷されていますから確認しながら書きましょう。契約者、受取人も同様です。
そして、新・旧の区分ですが、適用制度が「新制度」、もしくは「新制度適用」などになっていれば、「新」を丸で囲みます。
適用制度が「旧制度」、もしくは「旧制度適用」などになっていれば、「旧」を丸で囲みます。
新制度適用は2012年1月1日以降に契約した保険、旧制度適用はそれ以前に契約した保険のことです。
何が違うかというと、控除できる保険種類の区分と、控除金額が違います。
保険料控除の上限金額(所得税)
旧制度適用の保険にしか加入していなければ、一般生命保険と個人年金保険を合わせて控除金額は10万円が最高ですが、新制度適用の保険もあれば、合計12万円まで所得控除となります。
計算式は、書類に記載されている順番どおりにしていけば大丈夫です。
勤務先で決められている期限に間に合うよう、早めに準備をしましょう。
まとめ
年末の忙しい時に、年末調整の書類を書くのは手間ですが、所得控除を受けられれば所得税だけでなく、住民税も安くなります。
しっかり節税をして、手元のお金を増やせるようにしていきましょう。