給料未払いのまま会社が倒産! 利用できる、未払賃金立替制度とは
マネーケア
手続きの流れ
立替払の請求をするには、法律上の倒産と事実上の倒産では手続きの流れが違いますので注意してください。
1、法律上の倒産の場合の請求手続
- 立替払請求者は、裁判所・以下の倒産の区分に応じた証明者に対して、立替払請求の必要事項についての証明を申請します。
※独立行政法人労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度のご案内」をもとに筆者作成
- 証明書が交付されたら、「立替払請求書」と「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入し証明書と切り離さないで労働者健康安全機構に送付します。
2、事実上の倒産の場合の請求手続
- 労働基準監督署長に対して、事業活動を停止し、再会の見込みがなく、賃金支払能力がない状態になったことについて認定の申請を行います。立替払請求者が複数いる場合は、1人が認定を受けていれば他の退職者は認定の手続きをする必要はありません。
- 認定通知書が届いたら、労働基準監督署長に対して、立替払請求の必要事項についての確認の申請を行います。
- 確認通知書が交付されたら、「立替払請求書」と「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入し、確認通知書と切り離さないで労働者健康安全機構に送付します。
なお、手続きは破産手続開始決定日の翌日、事実上の倒産の場合は労働基準監督署長が倒産の認定をした翌日から2年以内にしないといけません。
※独立行政法人労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度のご案内」をもとに筆者作成
支払いが決定すると、未払賃金立替払決定・支払通知書が届き、請求者本人名義の普通預金口座に振り込まれます。請求書を受け付けた日から30日以内には振り込まれるようです。
なお、振り込まれた定期賃金と退職手当は退職所得として取り扱われるため、退職控除が受けられる場合があります。
まとめ
会社が倒産してしまってお給料が支払ってもらえないときには、諦めてしまわずに未払賃金立替制度を使って、お給料を取り戻しましょう。法律上の倒産なのか、事実上の倒産なのかによって申請の流れが違いますので、注意しながら早めの手続きをしましょう。