保険金を受け取った時に税金はかかる?医療保険編
医療保険の給付は非課税=税金はかからない
医療保険の保障内容には、入院給付金のほかに手術給付金や通院給付金があります。また、それ以外に、病気で長期間働けない時に受け取る就業不能給付金など、さまざまな種類の給付金があります。
お金をなんらかの理由で受け取れば、所得税がかかるのが一般的なので、これらの給付金には税金はかかるのか気になります。
しかし実際のところは、医療保険の入院給付金や手術給付金のように病気やケガの治療費を補てんするものは、受け取った給付金の多い少ないにかかわらず、すべて非課税となります。
医療費控除の際の取り扱いについて
医療保険の給付金の取り扱いは非課税なので、受け取ったことを申告する必要はありません。しかし、確定申告で医療費控除を受けるときには注意が必要です。
医療費控除とは、所得控除のひとつですが、年末調整では受けることができません。そのため、医療費が高額になって医療費控除を受けるのであれば、確定申告をする必要があります。
高額な医療費とは、1年間のうちに世帯の医療費が10万円以上になったときです。
確定申告で課税所得を計算するときに、医療費控除を差し引くことで、所得税や住民税を軽減することができます。
それでは、実際の医療費控除の計算式を確認してみましょう。
医療費控除=(1年間に支払った医療費)-(保険金で受け取った給付金)-10万円
※最高200万円
「1年間に支払った医療費」とは、その年の1月1日から12月31日までの間に払った医療費です。この医療費の中には、確定申告をする本人以外に、生計をともにする配偶者や親族の医療費も含めることができます。
「保険金で受け取った給付金」とは、実際に病気やケガで受け取った医療保険の給付金が該当します。
そして、最後に10万円を差し引くことで医療費控除を計算することができます。
ただし、その年の所得税を計算する基準となる総所得金額が200万円未満の方は、10万円ではなく、「総所得の5%」を差し引くことになります。総所得は、年間の収入ではなく給与所得控除を差し引いた金額なので間違えないようにしましょう。
医療費控除についての詳細は、国税庁のウェブサイトをご確認ください。
▶︎https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
入院給付金や手術給付金などの医療保険からの給付金を受け取ったときは、もしかしたら1年間にかかる医療費が10万円以上の高額になることも考えられます。そんなときは、さらに所得税や住民税を軽減するために、確定申告の医療費控除を活用してみましょう。
その際、医療費控除を算出するプロセスで、医療保険で受け取った給付金額の情報が必要となります。
まとめ
病気やケガの治療で受け取った医療保険の給付金は非課税扱いです。一方、確定申告の医療費控除を算出するときは、医療保険の給付金額は1年間の医療費から差し引きます。
医療費控除は所得税や住民税を軽減するための制度です。医療保険の給付金と税金との絡みの違いを理解しておきましょう。